○小谷村中土観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年9月24日

規則第14号

小谷村中土観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、小谷村中土観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成21年小谷村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び利用時間)

第2条 小谷村中土観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

休館日

利用時間

12月29日から翌年1月3日まで

昼間利用 午前8時から午後5時まで

夜間利用 午後5時から午後10時まで

(利用許可の申請)

第3条 観光交流センターを利用しようとする者は、中土観光交流センター利用許可申請書(様式第1号)により申し込まなければならない。

(利用上の留意事項)

第4条 施設の利用に当たって、特に次の事項に留意するものとする。

(1) 体育館

 体育館の出入りは、利用責任者に貸し出された鍵を用い、利用後は、速やかに指定された場所に返却する。

 履物は、入り口の下足場を使用し、上下の区別を明確にするとともに、体育館の床に砂等を持ち込まない。

 喫煙は、屋外に出て吸殻を入れる容器を用意し、火気の始末に留意する。

 所定の場所以外で飲食しないこと。

 アリーナを利用する際は、原則として体育館シューズを使用する。

 利用後は、モップで床を磨き、便所等を汚した場合には、清掃をする。

 利用後は、戸締り、火気の安全、消灯等を確認する。

(2) 体験室及びミーティングルーム

 火器は、事前に許可を受けたとき以外は、使用しないこと。

 利用後は、室内を整理整頓するとともに、備えてある清掃道具を用いて清掃する。また、便所等を汚した場合も、同様とする。

 利用後は、戸締り、火気の安全、冷暖房器具の停止、消灯等を確認する。

(利用状況の報告)

第5条 利用者は、観光交流センターの利用終了後に中土観光交流センター利用日誌(様式第2号)を提出しなければならない。

(事故責任)

第6条 利用者が観光交流センター利用中に傷害事故を起こした場合は、自らその事故による責任を負い、又はその事故による損害を賠償するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、同日以後、許可の決定を受けた者から適用する。

(令和4年12月19日規則第23号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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小谷村中土観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年9月24日 規則第14号

(令和5年1月1日施行)