○小谷村スキー場地区再生モデル事業補助金交付要綱
平成20年10月1日
告示第39号
小谷村スキー場地区再生モデル事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、長野県の温泉地・スキー場地区再生モデル事業実施要領に基づき設置された小谷村スキー場地区再生協議会(以下「観光地再生協議会」という。)が策定した観光地再生プランに位置づけられた事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
対象経費 | 補助率 |
観光地再生協議会が実施する観光地再生の方向性を示すモデルとなる事業(以下「補助事業」という。)に係る経費 ただし、次に掲げる経費は、対象外とする。 ① 観光地再生協議会の運営費(人件費及び事務費) ② 用地の取得又は賃借に要する経費及び補償に係る経費 ③ その他村長が不適当と認める経費 | 10/10以内 |
(補助金交付の条件)
第3条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業について、次に掲げる変更等をしようとするときは、速やかに村長に申請して、その承認を受けること。
ア 事業の実施箇所並びに施設の設置場所、構造及び機能その他事業の主要な内容の変更
イ 事業に要する経費の30%以上の変更
ウ 事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は事業が予定の期間内に完了しないとき。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、その財産管理に関する規程を定め、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を処分したことにより、収入があったときは、当該財産に係る補助金の全額又は一部に相当する額を村に納入させることがあること。
(4) 補助事業を行うために締結する契約は、法令等に定めのある場合を除くほか、競争入札によること。ただし、緊急の必要により競争入札に付することができないとき、時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき又はその性質若しくは目的が競争入札に付することが適当でないと認められるときは、競争入札に付さないことができる。
(5) 補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業の終了する日の属する村の会計年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。
(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を村に納入させることがあること。
2 村長は、前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付けることがある。
2 前項に規定する申請書の提出期限は、別に定める。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき
小谷村スキー場地区再生モデル事業補助金変更交付申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき
小谷村スキー場地区再生モデル事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となったとき
小谷村スキー場地区再生モデル事業完了期限延長承認申請書(様式第4号)
(調査及び補助金の確定)
第8条 村長は、実績報告書の提出があったときは、速やかに調査員を任命し調査を命ずる。
2 調査員は、前項の調査をしたときは、村長に調査復命書を提出する。
3 調査員は、設計図書、関係書類及び実績報告書に基づき調査を行う。
4 村長は、調査の結果、適当と認めたときは、補助金の確定を行うものとする。
2 規則第18条第1項に規定する村長等が指定するものは、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとする。
3 規則第18条第2項に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定される耐用年数に相当する期間とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。