○小谷村特産物販売施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月23日
規則第8号
小谷村特産物販売施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、小谷村特産物販売施設の設置及び管理に関する条例(平成18年小谷村条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、村長に休館日の報告をするとともに、必要な周知に努めなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算書
(2) 承認を受けようとする利用料金の額の算定根拠
(3) 事業報告書及び収支決算書(変更の場合)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。