○小谷村特産物販売施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月23日

規則第8号

小谷村特産物販売施設の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、小谷村特産物販売施設の設置及び管理に関する条例(平成18年小谷村条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間の変更)

第2条 条例第6条ただし書の規定により、小谷村特産物販売施設(以下「施設」という。)の開館時間の変更の承認を受けようとするときは、小谷村特産物販売施設開館時間変更承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(休館日の承認の申請)

第3条 条例第7条の規定により、施設の休館日の承認を受けようとするときは、小谷村特産物販売施設休館日承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。ただし、施設の管理上臨時的に休館日を設けるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、村長に休館日の報告をするとともに、必要な周知に努めなければならない。

(利用料金の承認の申請)

第4条 条例第8条第2項の規定により、指定管理者が利用料金の承認又は変更の承認を受けようとするときは、小谷村特産物販売施設利用料金(変更)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算書

(2) 承認を受けようとする利用料金の額の算定根拠

(3) 事業報告書及び収支決算書(変更の場合)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小谷村特産物販売施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月23日 規則第8号

(平成23年3月23日施行)