○小谷村農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年9月21日
規則第10号
小谷村農業委員会の委員の選任に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項及び第9条第1項の規定により、小谷村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任について、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 村長は、法第9条第1項の規定により、農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦を求め又は応募を行うものとし、その方法及び募集人数は、次のいずれかによる。
(1) 地区又は農業者が組織する団体からの推薦 10名以内
(2) その他関係団体からの推薦 2名以内
(3) 募集による応募 若干名
(推薦及び応募の資格)
第3条 候補者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 小谷村に住所を有する者
(2) 小谷村の職員でない者
(3) 法第8条第4項各号に該当しない者
(4) 農業に関する識見を有する者
(推薦及び公募の周知)
第4条 村長は、農業委員の募集にあたっては、次の手続等により、村内の農業者及び農業関係者への周知に努めるものとする。
(1) 小谷村公式ホームページ
(2) 役場前掲示場への掲示
(3) その他
(推薦の手続)
第5条 候補者の推薦をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、指定された期日までに村長に提出しなければならない。
(応募の手続)
第6条 農業委員の募集に応募しようとする者は、小谷村農業委員会の委員応募届(様式第3号)を村長に提出するのもとする。
(推薦を受けた者及び募集に応募した者の公表等)
第7条 村長は、法第9条第2項の規定により、推薦を受けた者及び募集に応募した者について情報を整理し、第4条の規定と同様の方法で公表するものとする。
(候補者の選考)
第8条 農業委員の推薦を受けた者及び募集に応募した者の数が、定数を超えた場合又はその他必要と認める場合には小谷村農業委員等選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、次に掲げる事項について協議、検討する。
(1) 農業委員の選考に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
3 選考委員会は委員長、副委員長及び委員若干人で組織し、委員長及び副委員長は委員の互選とする。
4 選考委員会の委員は、農業関係者及び識見を有する者のうちから、必要の都度村長が任命する。
5 選考委員会の決定は、選考委員の過半数が出席し、出席した選考委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 選考委員会の委員は、当該事項に係る選考等が終了したときは、任命を解かれたものとする。
7 村長は選考委員会の決定を尊重するものとする。
(農業委員の任命)
第9条 村長は、候補者の審査及び選考を行い、議会の同意を得て農業委員に任命するものとする。
(欠員の補充)
第10条 村長は、失職又は辞任等により欠員が生じた場合は、この規則の定める手続きに基づき速やかに農業委員を補充するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
地区名 | 募集人数 |
栂池、川上、滝の平、坪の沢、梨平 | 1人 |
土倉、蕨平、峯、立屋 | 1人 |
五区、千国、栂池北(沓掛) | 1人 |
黒川、伊折、月岡、池の平、平間 | 1人 |
下里瀬、雨中、虫尾 | 1人 |
池原下、池原、石坂、来馬 | 1人 |
土谷全域 | 1人 |
中谷全域 | 1人 |
三ヶ村、下寺、島、塩坂、湯原 | 1人 |
深原、李平、大網、姫川温泉、戸土 | 1人 |