○小谷村農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年12月19日

農業委員会規則第1号

小谷村農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、小谷村農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成29年小谷村条例第14号)の規定に基づき、小谷村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱等に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定める。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会は、法に規程する推進委員の委嘱を行うため、候補者の推薦を求めるものとともに、推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推進委員の担当区域)

第3条 法第17条第2項の規程による各推進委員が担当する区域は別表のとおりとする。

(推進委員の資格)

第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 小谷村に住所を有する者

(2) 他の法律で推進委員と兼職を禁止されている職でない者

(3) 小谷村の職員でない者

(推薦の手続)

第5条 推進委員の推薦は、第2条第1項の区域を単位として農業者、農業者が組織する団体の代表者又はその他の関係者が推薦するものとする。

2 推進委員の推薦をする者は、小谷村農地利用最適化推進委員推薦届(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。

(募集の手続)

第6条 推進委員の募集は、第2条第1項の区域を単位として募集するものとする。

2 推進委員の募集に応募する者は、小谷村農地利用最適化推進委員応募届(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。

(推薦及び募集の方法)

第7条 推進委員の推薦及び募集にあたっては、村広報及び村ホームページにより周知する。

(推進委員の選考)

第8条 農業委員会は、推薦を受けた者及び募集に応募した者について、第3条の資格の有無を審査し、資格を有する場合には総会の決定を得て推進委員に委嘱する。

2 農業委員会は、資格を有する者が第2条第1項で規定の定数を超える場合には、当該資格を有する者の中から選考をし、総会の決定を得て推進委員に委嘱する。

3 農業委員会は、資格を有する者が第2条第1項で規定する定数に満たなかった場合には、農業者、農業者が組織する団体の代表者又はその他の関係者に推薦を依頼するものとする。

(欠員補充)

第9条 農業委員会は、解嘱、失職又は辞任により推進委員の欠員が生じた場合には、この規則に規定する手続きを経て、推進委員を嘱託することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、法第8条第1項の規定により最初に行う小谷村農業委員会の委員の任命から適用する。

別表(第3条第1項関係)

担当区域

定数

大字千国及び大字中小谷

1人

大字中土及び大字北小谷

1人

画像

画像

小谷村農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年12月19日 農業委員会規則第1号

(平成29年12月19日施行)