○小谷村農業集落排水施設条例
平成7年3月23日
条例第10号
小谷村農業集落排水施設条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、小谷村農業集落排水施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場排水、雨水及びその他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 処理対象区域 土地改良法(昭和24年法律第195号)により、農業集落排水施設整備事業の採択を受けた区域をいう。
(3) 排水施設 処理対象区域において、小谷村が設置及び管理する排水管路その他の施設並びに汚水を処理する施設の総体をいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管及びその他の工作物で使用者が管理する設備をいう。
(5) 使用者 汚水を排水施設に排出して使用する者をいう。
(6) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(7) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、別に定める。
第3条 削除
(管理)
第4条 村長は、管理業務の一部を委託することができる。
(排水設備の設置)
第5条 使用者となる者は、排水施設の使用開始の日から3年以内に、排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の承認)
第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について、村長の承認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、村長が指定した職員の検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第8条 使用者が排水施設の使用を開始し、若しくは廃止したときは、その旨を村長に届け出なければならない。
(排水設備等の工事)
第9条 排水設備の工事は、小谷村公共下水道条例(平成12年小谷村条例第1号)第9条に規定する指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
(排水設備等についての指示)
第10条 村長は、排水施設の管理上必要があるときは、排水設備等の所有者又は使用者に対して排水設備等の改修又は適当な処置をするよう指示することができる。
(使用料の徴収)
第11条 村長は、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における排水施設の使用について、納入通知書により毎月徴収する。
3 使用料は、使用月ごとに定める納付期日までに納付しなければならない。
(使用料の算定)
第12条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じて別表に定めるところにより算定した額とする。ただし、10円未満の端数があるときは、その端数料金は切り捨てるものとする。
(汚水の量の認定)
第13条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、使用水量が明らかでない場合は、使用の態様を勘案して村長が認定する。
(督促手数料及び延滞金)
第14条 督促手数料及び延滞金は、小谷村税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年小谷村条例第6号)を準用する。
(使用料等の減免)
第15条 村長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料等を減免することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 村長は、次の各号に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
(3) 第8条の規定による届出を怠った者
(4) 第9条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、下里瀬地区農業集落排水施設の使用料については、排水設備の使用開始の日から適用する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の小谷村農業集落排水施設条例の規定に係わらず、施行日前から継続している排水設備の使用料は、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月24日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の小谷村農業集落排水施設条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水施設の使用で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が令和元年10月31日以前である料金は、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
料金 地区名 | 基本使用料 | 超過使用料(1m3につき) | ||
基本水量 | 料金 | 超過使用水量 | 料金 | |
雨中 千国 土倉 下里瀬 | 10m3まで | 2,095円 | 1m3から20m3まで | 189円 |
21m3から40m3まで | 199円 | |||
41m3から90m3まで | 209円 | |||
91m3以上 | 220円 | |||
一時使用 | 1m3につき 314円 | |||
備考:月額料金は、基本使用料と使用水量に応じた超過使用料との合計額とする。 |