○小谷村農業集落排水施設の施行に関する規則
平成7年5月25日
規則第6号
小谷村農業集落排水施設の施行に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、小谷村農業集落排水施設条例(平成7年小谷村条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、新設等の工事の15日前までに村長に提出しなければならない。
3 村長は、前2項に規定する計画を承認するときは、当該申請書の写しに承認する旨の承認印を押印して申請者に交付するものとする。
(検査及び検査済証)
第3条 工事が完了したときは、速やかに完了届(様式第2号)を提出し、検査を受けなければならない。
2 責任技術者(小谷村下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成12年小谷村規則第1号)に規定する者をいう。)は、条例第7条に規定する検査(以下「検査」という。)に立ち会わなければならない。
3 村長は、検査の結果不良と認めた箇所については、期間を指定し改修又は補修を命ずることができる。
(使用料の徴収)
第5条 条例第11条に規定する使用料は、毎月徴収するものとし、前月分を翌月末までに徴収する。
2 月の中途において排水施設の使用を開始、休止又は廃止した場合は、その月の使用料の全額を徴収する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。