○小谷村農業集落排水事業分担金徴収条例
平成7年3月23日
条例第11号
小谷村農業集落排水事業分担金徴収条例
(趣旨)
第1条 村営の農業集落排水事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業において利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、当該事業に要する費用のうちから国費及び県費を除いた額の範囲内とする。
(分担金の徴収方法)
第3条 前条に規定する分担金の徴収は、受益者は、納入通知書を発行した日から30日以内に全額を納入しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、村長の承認を得て分割納入することができる。
2 分担金の徴収の時期及び方法は、村長が定める。
(分担金の減免)
第4条 村長は、受益者が災害を受け分担金を納入する能力を失ったとき、その他必要と認めるときは、議会の同意を得て分担金を減免することができる。
(過料)
第5条 村長は、受益者が詐欺その他不正な行為により、分担金の一部又は全部の徴収を免れたときは、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。