○小谷村農業用機械貸付規程
平成14年6月20日
告示第14号
小谷村農業用機械貸付規程
(目的)
第1条 この規程は、小谷村有機械貸付条例(平成14年小谷村条例第15号)の定めるところにより農業用機械貸付けに必要な事項を定めるものとする。
(対象機械)
第2条 対象とする機械は、別表に定めるものとする。
(貸付先及び使用料)
第3条 機械の貸付先は、小谷村農作業受託組合とする。
2 使用料は、無料とする。
(貸付期間)
第4条 貸し付ける期間は、借受者と村長が別に定める期間とする。
(借受者が行う業務)
第5条 機械を使用し、借受者が行う業務は、次によるものとする。
(1) 農家からの機械農作業受託
(2) 公的農業施設等の管理
(3) 既存農地の確保、遊休農地の解消事業
(4) 農業機械の維持、管理
(5) 機械操作の技術者養成、確保
(6) その他村長が必要と認める事項
(借受者の義務)
第6条 借受者は、管理責任者を定め、管理者の善良なる注意をもって機械の使用、維持、管理を行うものとし、その経費については、借受者が負担するものとする。破損又は故障等が生じた場合は、借受者がその責任において修理するものとする。ただし、借受者の責務でない事由があると村長が認めた場合は、この限りでない。
(受託料金)
第7条 農業者等の委託を受けて、借受者が機械を使用して作業等を行う場合の受託料金等は、村長の承認を得てその額を定め、作業等に係る受託料金を収納することができる。
(管理)
第8条 借受者は、機械の作業日誌を作成し、毎年村長に機械利用状況報告を行うものとする。
2 借受者は、機械を他の団体や組織等へ転貸することができない。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月22日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月1日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月23日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)適用機械一覧
機種 | 型式 | 数量 | 備考 |
乗用田植機 | GP6R―PWU―33F | 1 | 6条植 |
乗用トラクター | AF342JRAXUQH | 1 | ロータリーV46F、HTS―3300B―OSを含む。 |
肥料散布機 | MP306―OS | 1 | |
そば汎用コンバイン | DC―1S | 1 | |
そば播種機 | MRX4 | 1 | |
乗用クローラー型トラクター | 3TNV88―RCTN | 1 | ロータリーSX1810―4Sを含む。 |
有機質資材散布機 | DAM―350S | 1 | |
そば汎用コンバイン | GS360 | 2 | 付帯品BW320―K・K、K・Sを含む。 |