○小谷村そば乾燥調整・製粉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年12月25日
規則第22号
小谷村そば乾燥調整・製粉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、小谷村そば乾燥調整・製粉施設の設置及び管理に関する条例(平成19年小谷村条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 条例第4条の規定により、小谷村そば乾燥調整・製粉施設(以下「施設」という。)の管理の指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、施設の管理保全及び運営に万全を期すものとする。
2 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
(経費負担)
第3条 施設の管理運営に要する経費は、利用料及びその他の収入をもって充てる。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第5条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(簿冊等)
第6条 施設に、次の簿冊を備える。
(1) 管理運営日誌
(2) その他必要な簿冊
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。