○小谷村農業近代化資金融資利子補給金交付要綱

昭和52年1月20日

告示第2号

小谷村農業近代化資金融資利子補給金交付要綱

(趣旨)

第1 この要綱は、農業者等の資本装備の高度化を高め、農業経営の近代化及び農業振興に必要な生産施設等の整備拡充を図るため、農業に関する融資機関が融資を行った場合において、当該融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱で「農業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 農業(畜産業)を営む者

(2) 農事組合法人(前号に該当する者を除く。)

(3) 法人でない団体であって、農業を営む者が主たる構成員となっており、かつ、代表者代表権の範囲その他村長の定める事項について、村長の定める基準に従った規約を有しているもの

2 この要綱で「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。

(利子補給金の額)

第3 第1に規定する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高で延滞金を除いた額の総合をその年の日数で除して得た金額とする。)に、次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 第4に定める別表の農業近代化資金 2.0%以内

ただし、年3.5%以内の利率の資金を除くものとする。

(2) 第4に定める別表の大北農業協同組合資金 8.5%以内

(利子補給の対象となる資金の貸付条件等)

第4 第3に規定する利子補給の対象となる経費は、別表に掲げる条件により融資されたものでなければならない。

2 融資機関が前項により融資する経費を利子補給の対象にしようとするときは、小谷村農業近代化資金融資利子補給対象承認申請書(様式第1号)に、借入申込みに要する書類の写及び償還年次表を添えて村長に提出しその承認を受けなければならない。承認を受けた事項について変更しようとするときも、また、同様とする。

(申請書の様式・関係書類・提出期限等)

第5 規則第3条に規定する申請書は、小谷村農業近代化資金融資利子補給金交付申請書(様式第2号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。

(1) 小谷村農業近代化資金融資利子補給金計算書(様式第3号)

(2) 小谷村農業近代化資金融資事業成績書(様式第4号)

3 前2項の書類の提出期限は、1月1日から6月30日までの期間に係るものにあっては7月20日、7月1日から12月31日までの期間に係るものにあっては翌年1月20日とする。

(台帳)

第6 村長は、小谷村農業近代化資金融資利子補給対象承認台帳(様式第5号)を備え利子補給に関する記録を整備するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、昭和52年1月20日から施行し、昭和51年度利子補給金から適用する。

(農業振興資金融資利子補給金交付要綱の廃止)

2 農業振興資金融資利子補給金交付要綱(昭和41年小谷村告示第17号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧要綱に基づいて利子補給の対象とした資金については、なお従前の例による。

別表(第3、第4関係)

資金の区分

資金の種類

貸付けの限度額

利率

償還期限

据置期限

農業近代化資金

1 建造物等の改良・造成又は取得に必要な資金(畜舎、たい肥舎、サイロ、たい肥盤・牧さく、農業生産に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設)

1 第2第1項第1号の者(2及び3に該当する者を除く。)にあっては、600万円。ただし、長野県知事がその者の農業経営の規模等を勘案し、特に必要と認めた場合は、3,000万円

2 第2第1項第1号に掲げる者で、5人以上によって組織する団体及び農業を営む農事組合法人にあっては、5,000万円

3 第2第1項第1号に掲げる者で、5人未満によって組織する団体にあっては、600万円に当該構成員の数を乗じて得た額

4 第2第1項第1号に掲げる者が借り入れる中核農家規模拡大初年度的経営資金は、1、2及び3に関わらず畜産経営にあっては、100万円

5 第2第1項第2号及び第3号の者にあっては、2億5,000万円。ただし、特別の理由があって長野県知事が承認したときは、その承認した額

1 第2第1項第1号に掲げる者にあっては、年6.0%(長野県知事が別に定める中核的農業者育成資金及び畜産等公害資金の借入者にあっては、年4.0%)以内

2 第2第1項第2号及び第3号に掲げる者にあっては、年6.5%(長野県知事が別に定める畜産等公害資金借入者にあっては、年4.0%以内)

1 第2第1項第1号の者にあっては、12年以内

2 第2第1項第2号及び第3号の者にあっては、15年以内

3年以内

2 機械器具の取得に要する資金

(農作物育成管理用機具、畜産用機具、運搬用機具)

同上

1 第2第1項第1号の者にあっては、7年以内

2 第2第1項第2号及び第3号までの者にあっては、10年以内

2年以内

3 家畜の購入に要する資金

(牛)

1 第2第1項第1号に掲げる者にあっては、年6.0%(長野県知事が別に定める中核的農業者育成資金の借入者にあっては、年4.0%)以内

2 第2第1項第2号及び第3号までの者にあっては、年6.5%以内

5年以上7年以内で長野県知事の定める期間

2年以内

4 前3号に定めるもののほか、村長が特に認めて指定する資金

1 第2第1項第1号に掲げる者にあっては、年6.0%(長野県知事が別に定める中核的農業者育成資金の借入者にあっては、年4.0%)

5年以上15年以内で長野県知事が定める期間

2年又は3年のいずれかの期間で長野県知事が定める期間

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小谷村農業近代化資金融資利子補給金交付要綱

昭和52年1月20日 告示第2号

(昭和52年1月20日施行)