○小谷村有害鳥獣対策事業補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第15号
小谷村有害鳥獣対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣の捕獲及び有害鳥獣による農林作物等の被害防止を推進するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類、経費及び補助率等)
第2条 補助対象となる事業の種類、経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
2 購入品の耐用年数は、おおむね5年以上のものとし、消耗品的物品は、補助の対象としない。
3 購入品は、新品及び新設によるものとし、古品及び移設品は、補助の対象としない。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する申請書は、次のとおりとする。
(1) 追い払い器等購入事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 捕獲檻等購入事業補助金交付申請書(様式第1号)
(3) 防護柵及び電気柵等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)
(4) 有害鳥獣捕獲事業補助金交付申請書(様式第2号)
(5) 有害鳥獣捕獲技術普及・伝承事業補助金交付申請書(様式第3号)
(6) 有害鳥獣捕獲者支援事業補助金交付申請書(様式第4号)
(7) 新規狩猟免許者確保事業補助金交付申請書(様式第4号)
(8) 狩猟免許更新者支援事業補助金交付申請書(様式第4号)
(補助金等の取消し又は減額)
第5条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は減額することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に付された条件を遵守しないとき。
(3) 事業を執行しないとき。
2 村長は、前項の規定により補助金を減額した場合、既に補助金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、次のとおりとする。
(1) 追い払い器等購入事業実績報告書(様式第6号)
(2) 捕獲檻等購入事業実績報告書(様式第6号)
(3) 防護柵及び電気柵等設置事業実績報告書(様式第6号)
(4) 有害鳥獣捕獲事業実績報告書(様式第7号)
(5) 有害鳥獣捕獲技術普及・伝承事業実績報告書(様式第8号)
(6) 有害鳥獣捕獲者支援事業実績報告書(様式第9号)
(7) 新規狩猟免許者確保事業実績報告書(様式第9号)
(8) 狩猟免許更新者支援事業実績報告書(様式第9号)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
附 則(平成23年3月23日告示第8号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第10号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月日1から適用する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 経費 | 補助率等 |
追い払い器等購入事業 | 農林業者で組織する団体又は個人が有害鳥獣を追い払うために使用する器具の購入に要する経費 | 1回の購入費用20,000円以上の者に対し、2分の1以内(上限50,000円) |
捕獲檻等購入事業 | 農林業者で組織する団体又は個人が有害鳥獣を捕獲するための檻やワナの購入に要する経費 | |
防護柵及び電気柵等設置事業 | 農林業者が個人で有害鳥獣の侵入を阻止するために設置する防護柵や電気柵等の資材購入に要する経費 | 資材購入費用に対し、2分の1以内とし、かつ村長が別に定める上限額を超えない範囲とする。 |
一団の農用地を管理する農林業者で組織する団体等が有害鳥獣の侵入を阻止するために共同で設置する防護柵や電気柵等の資材購入に要する経費 | 資材購入費用に対し、10分の8以内とし、かつ村長が別に定める上限額を超えない範囲とする。 | |
小谷村有害鳥獣駆除対策協議会と一団の農用地を管理する団体等が有害鳥獣の侵入を阻止するために共同で設置する防護柵や電気柵等の資材購入に要する経費 | 資材購入費用に対し、10分の10以内 | |
有害鳥獣捕獲事業 | 小谷村有害鳥獣駆除対策協議会が有害鳥獣捕獲の許可期間内に右記に掲げる鳥獣捕獲を行うために要する費用 | 1頭につき ツキノワグマ 20,000円以内 カモシカ 20,000円以内 イノシシ 10,000円以内 ニホンジカ 10,000円以内 ニホンザル 10,000円以内 |
有害鳥獣捕獲技術普及・伝承事業 | 小谷村有害鳥獣駆除対策協議会が有害鳥獣の捕獲技術の普及や伝承のための活動に要する費用 | 会員1人につき、年間2,000円以内 |
有害鳥獣捕獲者支援事業 | 小谷村猟友会に属し、有害鳥獣の巡視員として活動する者並びにわな猟免許を有する者が村の要請によりわなや檻の設置及び管理に要する費用 | 狩猟者登録申請手数料、狩猟税、ハンター保険料に関わる実費相当額。ただし、巡視員以外の者の上限は、6,000円(申請者は、小谷村有害鳥獣駆除対策協議会とする。) |
新規狩猟免許者確保事業 | 小谷村猟友会に加入し、有害鳥獣捕獲活動に従事しようとする者が新規狩猟免許取得に要する費用 | 第一種狩猟免許取得費用に対し、2分の1以内(上限100,000円。申請者は小谷村有害鳥獣駆除対策協議会とする。) |
狩猟免許更新者支援事業 | 小谷村猟友会に属し、有害鳥獣捕獲活動に従事している者が狩猟免許更新に要する費用 | 第一種狩猟免許更新費用に対し、2分の1以内(上限15,000円。申請者は小谷村有害鳥獣駆除対策協議会とする。) |