○小谷村鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月30日

告示第9号

小谷村鳥獣被害対策実施隊設置要綱

(設置)

第1条 小谷村鳥獣被害防止計画(平成23年4月1日小谷村制定。以下「被害防止計画」という。)を効果的に推進し、鳥獣による被害の軽減を図るため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、小谷村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(業務の内容)

第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等(以下「対象鳥獣の捕獲等」という。)に関すること。

(2) 被害の状況、鳥獣の出没状況等の調査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止対策に関すること。

(実施隊員)

第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 村の職員のうちから村長が指名する者

(2) 小谷村猟友会会員のうち、被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれるもので、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができるもののうちから、村長が任命する者

(3) その他、村長が必要と認める者

2 前項第2号及び第3号に掲げる隊員は、特別職で非常勤の職員とする。

(対象鳥獣捕獲員)

第4条 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等にあたるものとし、隊員の中から次の要件を満たす者を村長が指名する。

(1) 銃猟による捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の所持者に限る。)にあっては、過去3年間に連続して狩猟者登録を行っており、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

(2) 網、わなによる捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(網猟免許又はわな猟免許の所持者に限る。)にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

2 前項に限らず、対象鳥獣捕獲員として任命できる実績を有し、村長が認める者についてはこの限りでない。

(任期)

第5条 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(報酬)

第6条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬は、別に定める。

(解任)

第7条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 鳥獣保護法のほか、関係法規に違反したとき。

(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。

(3) その他、村長が特に解任が必要と認めたとき。

(隊長)

第8条 実施隊に隊長を置き、隊員の互選によりこれを定める。

2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 隊長に事故があるときは、あらかじめその指名する隊員がその職務を代理する。

(報告)

第9条 隊員又は代表者は、第2条に掲げる業務を実施したときは、速やかに小谷村鳥獣被害対策実施隊活動日誌(別記様式)により、村長に提出しなければならない。

(災害補償)

第10条 隊員の職務中の事故の補償は、市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成5年長野県市町村総合事務組合条例第4号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償するものとする。

(事務局)

第11条 実施隊の事務局は、観光地域振興課に置く。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年5月1日告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日告示第11号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

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小谷村鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月30日 告示第9号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第9号
平成29年5月1日 告示第22号
平成30年3月26日 告示第11号
令和3年5月17日 告示第24号
令和4年12月19日 告示第59号