○小谷村中山間地域農業直接支払交付金交付要綱

平成13年2月21日

告示第6号

小谷村中山間地域農業直接支払交付金交付要綱

(趣旨)

第1条 村は、中山間地域等における農業の有する多面的機能の確保を図ることを目的として適切な農業生産活動等の継続的な実施を支援するため、国で定める中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6第1項に定める集落等(以下「集落」という。)において、村長が集落協定を認定した集落に対し、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより交付金を交付する。

(交付の対象及び交付額)

第2条 交付金は、集落が別表に掲げる事業を行う場合にその事業に要する経費について、集落に対して交付するものとし、その額は、同表に掲げる交付限度額の範囲内において村長が定める額とする。

(交付金の交付申請)

第3条 規則第3条の申請書は、中山間地域農業直接支払交付金申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は、村長が別に定める日とする。

(変更の承認)

第4条 規則第8条の規定により村長の承認を受けようとする場合は、中山間地域農業直接支払交付金計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第5条 村長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める交付金について、概算払をすることができる。

2 前項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、中山間地域農業直接支払交付金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(状況報告)

第6条 規則第10条による事業の遂行の状況を中山間地域農業直接支払交付金遂行状況報告書(様式第4号)により提出するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告は、中山間地域農業直接支払交付金事業実績報告書(様式第1号)により事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(交付金の交付の請求)

第8条 交付金の交付確定の通知のあった集落は、事業が完了した場合は、中山間地域農業直接支払交付金交付請求書(様式第5号)を速やかに提出しなければならない。

(会計帳簿の整備等)

第9条 交付金の交付を受けた集落は、交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し、交付事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この告示は、平成12年度分の交付金から施行する。

(平成18年3月22日告示第4号)

この告示は、平成17年度分の交付金から適用する。

(平成25年3月27日告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度分の交付金から適用する。

(令和元年8月30日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行し平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月9日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年8月31日告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

中山間地域農業直接支払交付金

中山間地域農業直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知及び平成17年4月1日付け16農振第2148号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に準じ、実施要領第6の3の(2)のア及びイの表中の②の額とする。

アの②

傾斜農用地等の10a当たりの交付単価

急傾斜

21,000円

緩傾斜

8,000円

急傾斜

11,500円

緩傾斜

3,500円

草地

急傾斜

10,500円

緩傾斜

3,000円

採草放牧地

急傾斜

1,000円

緩傾斜

300円

イの②

集落協定広域化加算

田・畑・草地・採草放牧地

3,000円

超急傾斜農地保全管理

田・畑

6,000円

棚田地域振興活動加算

急傾斜(田・畑)

10,000円

超急傾斜(田・畑)

14,000円

集落機能強化加算

田・畑・草地・採草放牧地

3,000円

生産性向上加算

田・畑・草地・採草放牧地

3,000円

定額

Ⅰ 現行対策に加え、実施要領運用第7の1に準じて集落協定において目指すべき将来像や5年間の活動目標等を明確化した「集落マスタープラン」を作成する。

Ⅱ 農用地等保全マップを作成し、活動を実践する。

Ⅲ 集落戦略を作成する。

対象行為のうち、ⅠからⅢを全て実施した場合は、左記の交付単価(通常単価)となり、Ⅰのみ実施の場合は、左記の交付単価に0.8を乗じた額とする。

より積極的な取組に対して、集落協定広域化加算、超急傾斜農地保全管理加算、棚田地域振興活動加算、集落機能強化加算、生産性向上加算の単価を設定し、実施要領第6の3の(2)のイの表中の②の額を交付する(棚田地域振興活動加算と集落機能強化加算、生産性向上加算それぞれとの重複はしない。)

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小谷村中山間地域農業直接支払交付金交付要綱

平成13年2月21日 告示第6号

(令和5年1月1日施行)