○小谷村畜産センターの設置及び管理に関する条例
平成18年7月24日
条例第32号
小谷村畜産センターの設置及び管理に関する条例
小谷村畜産センター設置条例(昭和57年小谷村条例第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小谷村畜産センター(以下「畜産センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 畜産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小谷村家畜育成センター | 小谷村大字中土9514番地イ |
小谷村堆肥センター | 小谷村大字中小谷丙3228番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 小谷村堆肥センター(以下「施設」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 畜産の生産振興に関する業務
(2) 堆肥の生産と有効利用に関する業務
(3) 施設の効用を増加させる自主事業に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して3年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用期間)
第6条 畜産センターの利用は、通年できるものとする。ただし、指定管理者は、必要あると認めるときは、村長の承認を受けてこれを変更することができる。
2 指定管理者は、村長の承認を受けて利用できない日を設けることができる。
(利用料)
第7条 畜産センターを利用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料」という。)を、村長又は指定管理者の定めるところにより、当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料は、畜産センターの利用形態及び利用者の区分に応じ、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。承認を受けた利用料を変更するときも、同様とする。
3 村長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料を広告しなければならない。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けたときは、当該承認を受けた利用料を施設の見やすい場所に掲示するとともに、その周知に努めなければならない。
5 村長は、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
6 指定管理者又は村長は、公益上必要と認めるときは、利用料を減免することができる。
(利用等の制限)
第8条 指定管理者又は村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、畜産センターの利用を拒否し、又は退去を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。
2 前項の規定による利用の拒否又は退去命令若しくはその他必要な措置により、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。
(賠償責任)
第9条 利用者は、故意又は過失により販売施設を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 この条例に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の小谷村畜産センター設置条例第4条の規定により管理を委託している施設の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
(指定管理者の選定の特例)
3 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合で、村長が特別の事情があると認めたときは、小谷村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第23号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理候補者の選定を行うことができる。
4 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、村長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。
別表(第7条関係)
名称 | 金額 | 備考 |
小谷村家畜育成センター | 1,000円/月 | 家畜育成以外の使用については別に定める。 |
小谷村堆肥センター | 無料 | 堆肥生産以外の使用については別に定める。 |