○小谷村畜産共済条例

平成30年3月20日

条例第1号

小谷村畜産共済条例

(目的)

第1条 この条例は、事故により飼養している家畜が死亡した場合に、飼養している者の経済的救済をするための家畜共済制度を設け、畜産農家の経営安定と発展に寄与すること目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家畜 放牧して飼養する肉豚をいう。

(2) 事故 天災及び疾病など不可効力により受けた災害をいう。

(3) 共済価額 放牧開始時の家畜の時価に対して飼養頭数を乗じた価額をいう。

(4) 共済金額 共済価額に対して、100分の60を乗じた金額をいう。

(畜産共済見舞金)

第3条 畜産共済(以下「共済」という。)は、当該共済加入者(以下「会員」という。)の飼養する家畜が事故により死亡した場合において、共済見舞金を支給する。

2 共済見舞金は、事故により家畜の死亡した日からその年度の3月31日までに、請求によりこれを支給する。

3 共済見舞金の一頭あたりの額は、放牧開始時の家畜の時価に対して、共済金額に対する共済価額の割合を乗じた額とする。

(家畜共済見舞金の制限)

第4条 会員が次のいずれかに該当する事故のときは、共済見舞金を支給しない。

(1) 故意の自損行為により死亡若しくは不明となったとき。

(2) 死亡した日が、放牧した日から14日を経過しないとき。

(3) 管理不足により死亡したと村長が判断したとき。

(会員の資格及び期間)

第5条 会員は、小谷村に住所を有し、別に定める加入申込手続を行った者で村長が会員として認めた者とする。

2 会員の期間は、会員となった日からその年度の3月31日までとする。

(掛金)

第6条 共済の掛金は、共済価額に長野県農業共済組合長の定める率を乗じ、更に100分の40を乗じた額とする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

小谷村畜産共済条例

平成30年3月20日 条例第1号

(平成30年3月20日施行)