○小谷村畜産共済条例施行規則
平成30年3月20日
規則第2号
小谷村畜産共済条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、小谷村畜産共済条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(畜産共済見舞金の請求)
第2条 畜産共済見舞金の請求は、小谷村畜産共済見舞金決定兼請求書(様式第1号)によってしなければならない。
(請求人等)
第3条 小谷村畜産共済見舞金の請求人及び受取人は、条例第5条に規定する会員とする。ただし、村長が代行を認める場合は会員等から代行を受けた者がすることができる。
2 村長は、前項の加入申込書を受理したときは、申込の可否を決定し通知しなければならない。
3 村長は加入の決定と同時に条例第6条に規定する掛金を徴収できるものとする。
4 村長は加入者を小谷村畜産共済台帳(様式第3号)に搭載し管理しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に関し、必要な事項は村長が別途定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月19日規則第23号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。