○小谷村雨飾高原キャンプ場施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月23日
規則第12号
小谷村雨飾高原キャンプ場施設の設置及び管理に関する条例施行規則
小谷村雨飾高原キャンプ場施設設置条例施行規則(平成8年小谷村規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、小谷村雨飾高原キャンプ場施設の設置及び管理に関する条例(平成18年小谷村条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、村長に利用期間等の変更の報告をするとともに、必要な周知につとめなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算書
(2) 承認を受けようとする利用料金の額の算定根拠
(3) 事業報告書及び収支決算書(変更の場合)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。