○小谷村雨飾高原キャンプ場施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月23日

規則第12号

小谷村雨飾高原キャンプ場施設の設置及び管理に関する条例施行規則

小谷村雨飾高原キャンプ場施設設置条例施行規則(平成8年小谷村規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、小谷村雨飾高原キャンプ場施設の設置及び管理に関する条例(平成18年小谷村条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用期間及び休業日の承認の申請)

第2条 条例第6条の規定により、小谷村雨飾高原キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の利用期間及び休業日(以下「利用期間等」という。)の承認又は変更の承認を受けようとするときは、小谷村雨飾高原キャンプ場利用期間及び休業日(変更)承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、施設の管理上臨時的に利用期間等を変更するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、村長に利用期間等の変更の報告をするとともに、必要な周知につとめなければならない。

(利用料金の承認の申請)

第3条 条例第8条第2項の規定により、指定管理者が利用料金の承認又は変更の承認を受けようとするときは、小谷村雨飾高原キャンプ場利用料金(変更)承認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算書

(2) 承認を受けようとする利用料金の額の算定根拠

(3) 事業報告書及び収支決算書(変更の場合)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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小谷村雨飾高原キャンプ場施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月23日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成23年3月23日 規則第12号
平成25年12月24日 規則第19号