○小谷村農山村体験交流施設の設置及び管理に関する条例
平成25年3月6日
条例第2号
小谷村農山村体験交流施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、小谷村農山村体験交流施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 農山村の伝統文化や日常生活、豊かな自然を活かした体験活動及び地域住民と都市住民との交流等の拠点として、地域活性化、村への移住促進及び景観保全を図るため、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
土倉農山村体験交流施設 | 小谷村大字千国乙6074番地2 |
伊折農山村体験交流施設 | 小谷村大字千国乙11064番地1 |
大網農山村体験交流施設 | 小谷村大字北小谷9326番地 |
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設利用の受付等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の効用を増加させる自主事業に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して3年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用期間及び休業日)
第7条 施設の利用期間及び休業日(以下「利用期間等」という。)は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用期間等を変更するときも、同様とする。
(利用料)
第8条 施設を利用しようとする者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を、指定管理者の定めるところにより、当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料は、施設の利用形態及び利用者の区分に応じ、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。承認を受けた利用料を変更しようとするときも、同様とする。
3 村長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料を公告しなければならない。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けたときは、当該承認を受けた利用料を施設の見やすい場所に掲示するとともに、その周知に努めなければならない。
5 村長は、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
6 指定管理者は、公益上必要と認めるときは、利用料を減免することができる。
(利用等の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒否し、又は退去を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。
2 前項の規定による措置により、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。
(賠償責任)
第10条 故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 この条例に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(指定管理者の選定の特例)
2 第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合で、村長が特別の事情があると認めたときは、小谷村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第23号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理候補者の選定を行うことができる。
3 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、村長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。
附 則(平成25年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
名称 | 区分 | 利用料 | |
土倉農山村体験交流施設 伊折農山村体験交流施設 大網農山村体験交流施設 | 農山村体験 | 大人 | 体験項目ごとに別途利用料を定める。 |
小人 | |||
宿泊(1泊2食付) | 大人 | 28,000円 | |
小人 | 11,000円 | ||
部屋使用 | 1室1時間 | 1,700円 | |
「小人」とは、小学生以下の者をいう。 |