○小谷村機構集積協力金交付要綱

平成29年3月1日

告示第5号

小谷村機構集積協力金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)(以下「実施要綱」という。)第3の2に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者に対し、予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協力金の対象及び交付単価)

第2条 協力金の対象となる事業及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。

(協力金の交付申請)

第3条 協力金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次の各号に規定する交付申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金を受けようとする者 小谷村機構集積協力金交付申請書(地域集積協力金)(様式第1号)

(2) 農業部門減少により経営転換協力金を受けようとする者 小谷村機構集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(様式第2号)

(3) 離農する農業者又は農地の相続人で経営転換協力金を受けようとする者 小谷村機構集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(様式第3号)

(4) 耕作者集積協力金を受けようとする者(自作地)小谷村機構集積協力金交付申請書(耕作者集積協力金)(様式第4号)

(5) 耕作者集積協力金を受けようとする者(貸借地)小谷村機構集積協力金交付申請書(耕作者集積協力金)(様式第5号)

(協力金の交付の決定及び通知)

第4条 村長は、協力金を交付することが適当と認めるときは、協力金の交付を決定し、小谷村機構集積協力金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により、交付申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。

(交付金の請求)

第5条 前条の交付決定を受けた交付申請者は、交付金の交付を請求するときは、小谷村機構集積協力金請求書(様式第7号)を提出するものとする。

(交付金の返還)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱に規定する交付要件を満たさなくなった場合

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合

(3) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合

2 村長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第7条 村長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付申請者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

対象

協力金単価

地域集積協力金

実施要綱「別記」2の第5の1及び2に定める地域

農地の面積(けい畔を含む。以下同じ)に応じて、次の金額を交付する。

(ア) 地域の農地面積に占める合計面積の割合が2割超5割以下 1.5万円/10a以内

(イ) 地域の農地面積に占める合計面積の割合が5割超8割以下 2.1万円/10a以内

(ウ) 地域の農地面積に占める合計面積の割合が8割超 2.7万円/10a以内

経営転換協力金

実施要綱「別記」2の第6の1に定める者

農地の面積に応じて、次の金額を交付する。

(ア) 0.5ha以下 30万円/戸

(イ) 0.5ha超2.0ha以下 50万円/戸

(ウ) 2.0ha超 70万円/戸

耕作者集積協力金

実施要綱「別記」2の第7の1に定める者

農地の面積に応じて,次の金額を交付する。

1.0万円/10a以内

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小谷村機構集積協力金交付要綱

平成29年3月1日 告示第5号

(令和5年1月1日施行)