○小谷村建設工事事務処理規程

昭和58年3月15日

訓令第2号

小谷村建設工事事務処理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、小谷村が行う建設工事及びこれに関係する事業の事務処理の適正かつ合理的な運営を図るため、法令並びに小谷村財務規則(昭和54年小谷村規則第6号。以下「規則」という。)小谷村簡易水道事業及び下水道事業会計規則(令和元年小谷村規則第15号。以下「上下水道会計規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 建設工事及びこれに関係のある事業をいう。

(2) 予算執行者 規則第2条の予算執行者及び上下水道会計規則第103条に規定する建設水道課長をいう。

(3) 課長 規則第2条の課等の長及び上下水道会計規則第79条に規定する建設水道課長をいう。

(4) 工事等 建設工事の請負及び建設工事に係る測量、調査、設計等の委託をいう。

(事業計画)

第3条 課長は、あらかじめ村内の事業箇所を調査し、資料を整え事業計画書を作成し、必要に応じて関係機関と協議しなければならない。

(事業実施準備)

第4条 課長は、小谷村営工事起工条例(昭和43年小谷村条例第13号)第3条及び第4条並びに小谷村営工事起工規則(昭和43年小谷村規則第6号)第3条及び第4条の規定に基づくもののほか、必要に応じて、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 実施設計書を作成すること。

(2) 当該事業が他の事業と合併して施行(他の事業者に委託し、又は他の事業者から受託して施行することをいう。)することが適当と認められるときは、委託又は受託条件等について予算執行者の承認を得て他の事業者と協議をすること。

(3) 当該事業が国庫及び県費補助事業等に係るものであるときは、補助金又は交付金の交付申請等書類を関係機関長に提出しその交付決定等を得ること。

(4) 事業の施行に関し法令で定められた関係機関の許認可又は承認を受けるための措置をすること。

(起工等の手続)

第5条 課長は、事業を施行しようとするときは、工事伺起案台帳(様式第1号)又は委託業務伺起案台帳(様式第2号)により起工等の事務手続をするものとする。

(予定価格調書の保管)

第6条 予算執行者は、起工等の手続において規則第109条(上下水道会計規則第113条において準用する場合を含む。)の規定により予定価格調書を作成したときは、適切な方法により保管するものとする。

(請負人等の選定)

第7条 課長は、設計額200万円以上の工事の請負及び委託予定額100万円以上の測量・調査・設計等の委託を指名競争入札又は随意契約により契約しようとするときは、小谷村建設工事請負人等選定委員会要領(昭和58年小谷村訓令第1号)に定める委員会の審議を経なければならない。

2 課長は、委員会において審議された請負人等選定調書を自ら又は職員を指定して適切な方法により保管するものとする。

(入札の公告)

第8条 工事等を一般競争入札に付するときの規則第106条(上下水道会計規則第113条において準用する場合を含む。)による公告は、様式第3号による。

(見積期間)

第9条 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間を設けるものとする。

(指名競争入札通知等)

第10条 工事等を指名競争入札又は随意契約に付するときは、指名競争入札の実施について(様式第4号)又は見積書の提出について(様式第4号の2)により通知するものとする。

(入札条件の掲示)

第11条 課長は、入札公告又は指名競争入札通知書等により入札条件を示すほか、別記1入札心得の例により作成した入札心得を入札参加者に周知しておかなければならない。

(入札書)

第12条 規則第111条(上下水道会計規則第113条において準用する場合を含む。)の規定による入札書又は第119条の2(上下水道会計規則第113条において準用する場合を含む。)の規定による見積書は、様式第5号によるものとする。

(入札経過書)

第13条 規則第116条(上下水道会計規則第113条において準用する場合を含む。)の規定による入札経過書は、様式第6号によるものとする。

(落札の通知)

第14条 規則第114条第2項(上下水道会計規則第113条において準用する場合を含む。)の規定による落札者に対する通知を文書により行うときは、様式第7号によるものとする。

(契約書等の作成)

第15条 工事等の契約を締結しようとするときは、別記2に定める小谷村建設工事標準請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)又は別記3に定める小谷村設計・測量業務等標準委託契約約款(以下「委託契約約款」という。)の例により契約書を作成するものとする。

2 規則第123条第2項本文(上下水道会計規則第113条において準用する場合を含む。)の規定により徴する請書は、様式第8号によるものとする。

(変更契約書等の作成)

第16条 契約の内容を変更しようとするときは、様式第9号により契約人と協議するものとし、契約を変更するときは、建設工事変更請負契約書(様式第10号)若しくは変更委託契約書(様式第11号)により約定又は変更請書(様式第12号)を徴するものとする。

(契約書作成上の留意事項)

第17条 課長は、契約を締結するときは、次の事項に留意するとともに締結しようとする契約の内容を契約人に熟知させるよう努めなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定に該当する工事の場合は、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を定めさせること。

(2) 契約人が部分払を請求できる回数の限度は、規則第137条第2項(上下水道会計規則第113条において準用する場合を含む。)に規定する回数以内であること。

(議会の議決を必要とする契約)

第18条 予定価格が5千万円以上の工事の契約については、次により処理するものとする。

(1) 落札者が決定したときは、第15条の規定にかかわらず建設工事請負仮契約書(様式第13号)を作成すること。

(2) 仮契約を締結したときは、速やかに議会の議決等を得るため必要な手続をし、議決等があったときは、様式第14号により契約人に通知するものとする。

2 予定価格が5千万円以上の工事の請負契約を変更しようとするときは、建設工事変更請負仮契約書(様式第15号)を作成するものとする。ただし、減額により予定価格が5千万円未満となる場合は、建設工事変更請負契約書によるものとする。

3 第1項第2号の規定は、前項本文の場合に準用する。

(債務負担行為による契約の特約)

第19条 債務負担行為に基づく工事等の契約を締結する場合の契約書については、債務負担行為による契約の特約条項(様式第16号)を請負契約約款又は委託契約約款に加えるものとする。

2 債務負担行為に基づく契約の特約条項の規定により出来高予定額及び契約金額の支払限度額を定めたとき、又は変更したときは、出来高予定額及び支払限度額(変更)通知書(様式第17号)により契約人に通知するものとする。

(共同企業体との契約の特約)

第20条 共同企業体と工事の請負契約を締結する場合は、特約条項(様式第18号)を、契約書及び請負契約約款に加えるものとする。

(契約書の付属書)

第21条 契約書に定めのない事項その他契約の実施細目について契約人と協議した事項があるときは、協定書等により協定するものとする。

2 請負契約約款第4条に規定する工程表は、様式第19号によるものとする。

3 契約人は、入札心得第12条により工事等に着手するときは、着手届(様式第20号)を提出するものとする。

4 請負契約約款第11条に規定する現場代理人及び主任技術者等の通知は、様式第21号及び様式第21号の2によるものとする。

(事業の変更)

第22条 課長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに予算執行者に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 実施設計書の内容を変更しようとするとき。

(2) 工事等を打ち切るとき。

(3) 事業を翌年度へ繰り越そうとするとき。

(4) 事業を廃止するとき。

(監督員の指定)

第23条 予算執行者は、工事等の箇所ごとに職員のうちから監督員1人を、必要に応じて副監督員1人を指定するものとする。監督員又は副監督員(以下「監督員等」という。)に変更があったときも、又同様とする。

2 副監督員は、監督員がやむを得ない事情により指定に係る工事等の箇所の監督に従事できない場合において、監督員に代わってその職務に従事するものとし、契約人に対する契約上の地位は、監督員と同様とする。

(監督員の通知)

第24条 前条第1項の規定により監督員等を指定したとき、又は変更したときは、監督員指定(変更)通知書(様式第22号)により契約人に通知するものとする。

(監督員の職務)

第25条 監督員は、請負契約約款及び設計図書に定めた次の事項のほか、特に予算執行者が必要と認めて命じた事項の職務を行うものとする。

(1) 契約の履行についての契約人又は契約人の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事等の施行のための詳細図等の作成及び交付又は契約人が作成したこれらの図面の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事等の施行の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

(監督等の記録)

第26条 監督員等は、契約人に対する指示又は承諾は、原則として書面をもってこれを行うものとする。

2 監督員等は、次に掲げる事項については、監督日誌(様式第23号)に記録しなければならない。

(1) 前項の規定により指示し、又は承諾した事項

(2) 契約人と協議した事項

(3) 契約人から要求又は通知のあった事項

(4) 立会い、検査及び試験を実施した事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、監督の内容その他必要な事項

(監督の報告)

第27条 監督員等は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、その旨を予算執行者に報告しなければならない。

(1) 契約人が契約の規定に違反して工事等を施行したと認められる場合において破壊検査等の検査が必要なとき。

(2) 契約人の要求又は通知が新たに契約内容の変更を要すると認められるとき。

(3) 監督員等が契約人に対して直ちに指示又は措置の要求をすることが不適当と認められるとき。

(4) 契約に基づき臨機の措置をしたとき、又はその他緊急やむを得ない措置をしたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、監督員等の職務執行上予算執行者の命令又は指示を受けることが適当と認められるとき。

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けた場合において必要と認めるときは、速やかに課長をして監督員等に命令し、又は指示しなければならない。

(工事等の中止)

第28条 契約に基づき工事等の施行を一時中止するときは、契約人に対し工事等の一時中止通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(工期等の延長)

第29条 契約人は、請負契約約款第19条等の工期(履行期間)の延長を求めるときは、工期(履行期間)延長申請書(様式第25号)によるものとする。

2 課長は、前項の申請を適当と認めるときは、予算執行者の決裁を得て様式第26号により承認の通知をし第16条に基づき工期を延長した変更請負契約書等を作成するものとする。

(検査員の指定)

第30条 予算執行者は、工事等の中間検査、出来形検査及びしゅん工(完了)検査(以下「検査」という。)を行わせるため検査(第33条による検査を除く。)ごとに職員のうちから検査員を指定するものとする。

(検査の指示等)

第31条 予算執行者は、検査をする場合において破壊検査その他検査について留意すべき事項があるときは、あらかじめ検査員に指示するものとする。

(検査)

第32条 予算執行者は、施行管理上必要と認める場合の中間検査及び契約人から出来形部分の確認の申請(様式第27号)又はしゅん工(委託事業にあっては完了)(様式第28号)及び手直し(補正)完了届(様式第29号)の提出があったときは、別に定める検査要領等に基づいて自ら又は第30条の規定により指定した検査員に命じて検査を行うものとする。

2 前項の規定により検査を行うときは、あらかじめ様式第30号又は口頭により契約人に通知するとともに監督員及び契約人の立会いを求めなければならない。

3 検査員は、第1項の規定による検査を行ったときは、次の表の区分に従い当該左欄に定める復命書により予算執行者に復命するとともに当該右欄に定める調書を作成しなければならない。

区分

左欄

右欄

中間検査

中間検査復命書

(様式第31号)


出来形検査

出来形検査復命書

(様式第32号)

出来形検査調書

(様式第33号)

しゅん工(完了)検査

しゅん工(完了)検査復命書

(様式第34号)

しゅん工(完了)検査調書

(様式第35号)

4 予算執行者は、前項に規定する復命があったときは、その内容により指示又は是正すべき事項を課長をして監督員等に命じて速やかに所要の措置をするものとする。

5 課長は、第1項の規定による検査の結果を次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める検査結果通知書により契約人に通知するものとする。

(1) 出来形検査 出来形検査結果通知書(様式第36号)

(2) しゅん工(完了)検査 しゅん工(完了)検査結果通知書(様式第37号)

6 予算執行者は、第3項の規定による復命書に基づき工事等が検査に合格しないと認めるときは、契約人に対し、しゅん工(完了)検査結果通知書により手直し又は補正を命ずるものとする。

7 第2項から第5項までの規定は、前項の手直し工事等について準用するものとする。

(検査の委託)

第33条 課長は、職員以外の者に委託又は依頼して検査をしようとするときは、あらかじめ予算執行者の承認を得なければならない。

(請負代金等の請求)

第34条 契約人は、請負契約約款第30条による請負代金等の前払を請求するときは、様式第38号によるものとする。

2 契約人は、請負契約約款第33条による請負代金等の部分払又は請負契約約款第28条による請負代金等の支払を請求するときは、様式第39号によるものとする。

3 契約人は、請負契約約款第25条による天災その他の不可抗力による損害負担を請求するときは、様式第40号によるものとする。

(代理受領)

第35条 契約人は、請負契約約款第35条による第三者による代理受領の承諾を求めるときは、様式第41号及び様式第41号の2によるものとする。

(権利義務の譲渡等)

第36条 契約人は、請負契約約款第6条等による権利又は義務等債権の譲渡の承諾を求めるときは、様式第42号によるものとする。

(道路の供用開始等)

第37条 課長は、道路等工事が完了し工事目的物の引取りが行われたならば、道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定による道路区域の決定、変更及び供用開始に必要な事務処理をするとともに、同法第28条に規定する道路台帳を整備するため、速やかに道路台帳補正確認表(様式第43号)及び関係資料を整備しなければならない。

(実績報告)

第38条 課長は、工事等がしゅん工又は完了したときは、工事調書(様式第44号)又は委託調書(様式第45号)により速やかにその事業の経過及び経費並びに財源等の実績を予算執行者に報告しなければならない。

2 課長は、工事等が完了したときは、関係法令に基づいて台帳等を作成し、工事関係書類を整理の上小谷村文書取扱規程(昭和35年小谷村訓令第8号)により保存するものとする。

(損害賠償等の取扱い)

第39条 課長は、工事等の施行に関し契約人又は第三者に対して損害の賠償をしなければならない事由が発生したときは、次に掲げる事項について速やかに予算執行者に報告しなければならない。

(1) 損害発生の時期及び場所

(2) 損害金額、損害状況その他損害についての事実

(3) 当事者及び利害関係人

(4) 損害の発生原因又は損害の発生と因果関係があると認められる事項

(5) 損害の発生に伴い、又は損害の拡大を防止するためにとった措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、損害の発生に関して参考となる事項

2 課長は、損害賠償又は費用の負担に関係して支出を要するときは、予算執行者の承認を得るものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 小谷村建設工事執行事務取扱規程(昭和40年小谷村訓令第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現に旧規程により処理しているものは、当該工事等が完了するまで、なお従前の例による。

4 この訓令の施行前に旧規程に基づいて調製した用紙は、この規程施行後においても当分の間使用することができる。

(昭和59年1月20日訓令第1号)

この訓令は、昭和59年1月20日から施行する。

(昭和59年7月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成元年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成元年3月1日から施行する。

(平成4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年6月6日訓令第5号)

この訓令は、平成13年6月6日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月13日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記1(第11条関係)

入札心得

(趣旨)

第1条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、別に備える設計図書、建設工事請負契約書(案)又は委託契約書(案)、この入札心得及び現場等を熟覧のうえ入札しなければならない。

(入札保証金の納付)

第2条 入札参加者は、入札執行前に入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを納めないことができる。

(1) 入札参加者が保険会社との間に、小谷村を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保証保険契約書を予算執行者に提出して確認を得たとき。

(2) 入札参加者が過去2年間に、国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者で、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと予算執行者が認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと予算執行者が認めたとき。

2 落札者が契約を締結しないときは、納めないこととした金額に相当する金額を納付しなければならない。

(入札の方法)

第3条 入札参加者は、別に定める入札書に所要事項を記入の上、これを入札日時までに入札場所に差出さなければならない。

2 この入札は、工事等の総額について見積り、かつ、箇所ごとに作成しなければならない。

3 入札書は、書留郵便で差し出すことができる。この場合封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。

4 前項の入札書が所定の入札日時までに到着しないときは、当該入札はなかったものとする。

5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、入札執行前に委任状を予算執行者に提出して確認を受けなければならない。

6 入札参加者又は代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

7 一度提出した入札書は、書替え又は撤回することはできない。

(入札の辞退)

第3条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別記1様式)を直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札の取りやめ等)

第4条 入札参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により入札が公正に執行することができないと認められるときは、予算執行者は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(入札の無効)

第5条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者の入札した入札書

(2) 同一人が入札した2通以上の入札書

(3) 入札参加者が協定して入札した入札書

(4) 金額を訂正し、訂正印のない入札書

(5) 記名押印のない入札書

(6) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(開札)

第6条 開札は、入札場所において、入札後直ちに、入札参加者立会いにより行うものとする。

(落札者の決定)

第7条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けてある場合は、最低制限価格以上でなければならない。

2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にく(・)じ(・)を引かせて落札者を決めるものとする。

3 前項の場合において、当該入札をした者のうち、く(・)じ(・)を引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない当村の職員にく(・)じ(・)を引かせるものとする。

(再度入札)

第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに当初に入札をした者のうち現に開札場所にとどまっている者により再度の入札を行うものとする。

(入札保証金の処理)

第9条 入札保証金は、落札者が決定したときは直ちに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えるものとする。

(契約保証金の納付)

第10条 落札者は、契約締結前に契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを納めないことができる。

(1) 落札者が保険会社との間に小谷村を被保険者とする履行保証契約を締結し、当該保証保険契約書を予算執行者に提出して確認を得たとき。

(2) 落札者が過去2年間に、国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者で、かつ、その者が当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。

(3) 落札者が、契約について、自己に代わって工事等を完成することを保証する他の建設業者等(当該契約の履行に必要な資格能力を有する者)を保証人として立てたとき。

(4) 契約金額50万円未満であり契約人が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。

2 契約人が契約を履行しないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として納付しなければならない。

(契約の締結)

第11条 落札者は、落札決定後5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、予定価格5000万円以上の工事について議会の議決が得られないときは、仮契約とする。

2 前項ただし書の工事については、小谷村議会の議決を経た後に本契約を締結するものとする。

3 契約に要する経費は、契約人の負担とする。

(工事等の着手)

第12条 契約人は、契約(本契約)締結後10日以内に、工事等に着手しなければならない。

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小谷村建設工事事務処理規程

昭和58年3月15日 訓令第2号

(令和6年9月13日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和58年3月15日 訓令第2号
昭和59年1月20日 訓令第1号
昭和59年7月1日 訓令第2号
平成元年3月1日 訓令第1号
平成4年3月25日 訓令第3号
平成5年4月1日 訓令第6号
平成13年6月6日 訓令第5号
令和元年12月20日 訓令第7号
令和6年3月18日 訓令第1号
令和6年9月13日 訓令第6号