○小谷村建設工事に関わる設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱

平成20年6月26日

告示第19号

小谷村建設工事に関わる設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、小谷村が起工する建設事業においてプロポーザル方式による設計者の選定を厳正かつ公平に行うため、プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を調査審議したうえで、当該業務にふさわしい設計者を選定するものとする。

(1) 設計者を特定するための基準の設定

(2) ヒアリングの実施

(3) プロポーザルの評価及び設計者の特定

(4) 特定理由、非特定理由の作成

(5) その他必要と認めるもの

(委員)

第3条 審査委員会は、学識経験者、関係職員、当該プロジェクト関係者等により構成し、委員は、村長が任命する。

(委員長)

第4条 審査委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により選出する。

2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、随時に関係職員を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。

(事務局)

第7条 審査委員会の庶務を行わせるため、事務局を置くものとする。

(秘密を守る義務)

第8条 審査委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別途定める。

この告示は、平成20年6月26日から施行する。

小谷村建設工事に関わる設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱

平成20年6月26日 告示第19号

(平成20年6月26日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成20年6月26日 告示第19号