○小谷村有機械貸付条例
平成14年6月21日
条例第15号
小谷村有機械貸付条例
小谷村有機械貸付条例(昭和49年条例第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、生活環境整備、農林業基盤整備、遊休荒廃農地等整備及び農業経営支援対策の促進を図るため、これらの事業を行う者に対する建設、農業用機械(以下「機械」という。)の貸付けに関して定めるものとする。
(貸付けの対象者)
第2条 機械貸付けの対象者は、小谷村に住所を有する個人又は団体等に限るものとする。
(貸付許可)
第3条 機械を借り受けて使用する者は、村長に申請し許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請を受理したときは、貸付けの可否を決定し、申請者に通知する。
(貸付けにおける使用料)
第4条 前条の規定により貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、村長が定める使用料を納入しなければならない。ただし、村長が認めた場合は、免除することができる。
(借受者の義務)
第5条 借受者は、村長が定める義務を遵守しなければならない。
(貸付許可の取消し)
第6条 村長は、次の各号に該当するときは、貸付許可を取り消すことができる。
(1) 借受者が前条で定める義務を遵守しなかったとき。
(2) 災害等その他やむを得ない事由のため村長が機械を必要とするとき。
(賠償責任)
第7条 借受者が第3条の許可を受けないで、機械等を損傷したときは、村長はこれを補填若しくは修理させ、又は村に損害額に相当する賠償金を借受者から納付させることができる。
(委任)
第8条 その他貸付けに必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。