○小谷村建設機械貸付規程

平成14年6月20日

告示第13号

小谷村建設機械貸付規程

(目的)

第1条 この規程は、小谷村有機械貸付条例(平成14年小谷村条例第15号)の定めるところにより村有機械貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの対象事業)

第2条 村有機械の貸付対象事業は、次のとおりとする。

貸付種類

整備の内容

生活環境整備

生活に関連した施設等の整備

農林業基盤整備

農林業関連施設等の基盤整備

遊休荒廃農地等整備

遊休農地等解消に伴う農林業関連施設整備

(申請の手続及び事業の決定通知)

第3条 村有機械を借り受けて整備を実施しようとする者(以下「整備実施者」という。)は、村有機械借受申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(整備に使用する機械及び使用料)

第4条 機械の種類、使用単価は、別表のとおりとする。

(整備実施者の義務)

第5条 整備実施者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた整備の目的以外の使用及び故意に機械の破損又は故障の生ずるおそれのあるような作業をさせてはならない。

(2) 整備に必要な資材等は、事業実施者の負担とする。

(3) 整備実施者は、施行指示を行うとともに、事故防止のための立会者及び安全作業員等を配置しなければならない。

(4) 村長が特に指示をした事項

(使用料の納付)

第6条 整備が完了した場合は、村長の発行する納入通知書により当該整備に要した機械使用料を納付しなければならない。

(補償)

第7条 整備完了後1年以内において、再施工の理由が生じた場合整備実施者は、再施工申請書(様式第2号)を提出することができる。

2 前項で村長が認めた場合は、再施工を実施し補修するものとする。この場合において、再施工に要した使用料は、減免できるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めることのほか、この規程に関し必要な事項は、村長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日告示第14号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日訓令第4号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年8月27日告示第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)村有機械貸付における基盤整備使用料単価表

(単位:円)

機械名

規格

貸付料

単位等

生活環境整備

農林業基盤整備

遊休荒廃農地等整備

一般

除雪

除雪ドーザー

8t級

時間

19,000

11t級

時間

19,800

13t級

時間

21,500

16t級

時間

24,500

18t・19t級

時間

25,800

除雪ロータリー

220kw級

時間

29,700

タイヤドーザー

バケット2.1m3

時間

10,600

19,800

5,300

3,800

ブルドーザー

湿地10t級以下

時間

7,600

7,600

3,800

2,700

湿地10t級以上

時間

8,700

10,600

4,400

3,100

バックホウ

0.02m3

時間

3,900

2,000

1,400

0.1m3

時間

4,500

4,700

2,300

1,600

0.28m3

時間

5,200

6,800

2,600

1,900

0.5m3

時間

6,600

8,200

3,300

2,400

トラック

4t

時間

4,400

7,800

2,200

1,600

トラクター

42HP

10a

10,000

5,000

3,300

移送料

トレーラー移送

往復

11,000

その他の移送

往復

1,000

(注) 使用単価には、運転手賃金、燃料費、機械損料等が含まれる。

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小谷村建設機械貸付規程

平成14年6月20日 告示第13号

(令和6年8月27日施行)