○小谷村建設機械使用規程

昭和37年1月29日

訓令第1号

小谷村建設機械使用規程を次のとおり定め、昭和36年12月6日から適用する。

小谷村建設機械使用規程

(目的)

第1条 この訓令は、小谷村直営工事における建設機械の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設機械 村の所有するブルドーザーその他の建設機械をいう。

(2) 課長等 村長の事務部局に属する内部各課

(使用の申請及び承認)

第3条 課長等は建設機械を使用しようとするときは、建設機械使用承認簿(様式第1号)によって申請し、村長の承認を得なければならない。

(使用上の注意)

第4条 課長等は、建設機械の使用に当たっては、特に次の事項に注意し、運転員に必要な指示をしなければならない。

(1) 河川の増水等により建設機械の破損及び滅失のおそれがあるときは、速やかに安全な場所へ退避させること。

(2) 寒冷時において冷却水の凍結による発動機等の破損を防止すること。

(3) 器具及び部品の盗難を防止すること。

(4) 常に安全運転を図ること。

(5) 日常整備点検を励行すること。

(作業記録)

第5条 建設機械の運転員(以下「運転員」という。)は、建設機械作業日誌(様式第2号)に作業を記録し、使用する課長等を経て、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による建設機械作業日誌の提出は、毎月1日から15日までの分についてその月の17日までに、16日から月末までの分については翌月2日までに行うものとする。

(故障等の報告)

第6条 運転員は、建設機械について、その使用中に故障事故等が生じたときは、速やかにその旨を使用する課長等を経て村長に報告しその指示を受けなければならない。

(昭和41年9月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和41年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行前に改正前の規定に基づいて調製された用紙は、職名等を訂正のうえ当分の間使用することができる。

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小谷村建設機械使用規程

昭和37年1月29日 訓令第1号

(昭和41年9月1日施行)