○小谷村建設工事共同企業体運用基準

昭和63年4月1日

告示第17号

小谷村建設工事共同企業体運用基準

(趣旨)

第1 この基準は、共同企業体の在り方の適正化を図ることにより、建設業の健全な発展に資するため、共同企業体を活用する場合の運用基準を定めるものとする。

(共同企業体活用の原則)

第2 小谷村が発注する建設工事は、単体の企業への発注を基本とするものであるが、技術力の結集等により効果的施工が確保できると認められる適正な範囲で、共同企業体を活用することができるものとする。

(共同企業体の方式)

第3 共同企業体は、次のいずれかの方式によるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体

建設工事の種類・規模等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合に工事ごとに結成される共同企業体をいう。

(2) 経常建設共同企業体

優良な中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力・施工力を強化するために結成する共同企業体をいう。

(特定建設工事共同企業体)

第4 特定建設工事共同企業体の活用は、次によるものとする。

(1) 対象工事の種類・規模

対象工事は、技術的難度の高い建設工事(道路、橋りょう、トンネル、ダム、せき、揚排水機場、下水道等の土木構造物であって大規模なもの、大規模建築、大規模設備等の建設工事)等で村長が必要と認める工事とする。

(2) 構成員

ア 構成員数

2社又は3社とする。

イ 組合せ

最上位等級に属する者のみの組合せとする。ただし、村長が十分な施工能力を有し、適正な共同施工が確保できると認めたときは、第二位等級に属する者を含めた組合せとすることができる。

ウ 資格

構成員は、対象工事について次の要件を満たすものとする。

(ア) 当該工事に対応する業種について、許可を有しての営業年数が3年以上あること。

(イ) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(ウ) 全ての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を、当該工事現場に専任で配置し得ること。

エ 結成方法

自主結成とする。

(3) 出資比率

構成員が自主的に定めるものとする。ただし、その最小出資比率は、次のとおりとする。

2社の場合 30パーセント以上

3社の場合 20パーセント以上

(4) 代表者の選定方法と出資比率

代表者は、円滑な共同施工を確保するため施工能力の大きい者とし、その出資比率は構成員中最大とする。

(経常建設共同企業体)

第5 経常建設共同企業体の活用は、次によるものとする。

(1) 対象工事の種類・規模

単体の企業と同様に、入札参加資格を有する業種及び等級に応じた工事とする。

(2) 構成員

ア 構成員数

2社又は3社とする。

イ 組合せ

同一等級又は直近等級に属する者の組合せとする。ただし、個別審査において、下位の等級に属する者に十分な施工能力があると認められる場合には、構成員となる者のうち、上位の等級にある者から直近二等級までに属する者の組合せとすることができる。

ウ 資格

構成員は、次の要件を満たす者とする。

(ア) 入札参加資格を申請する業種について、許可を有しての営業年数が原則として3年以上あること。

(イ) 入札参加資格を申請する業種について、元請として一定の実績を有することを原則とする。

(ウ) 全ての構成員に、当該許可業種に係る監理技術者となることができる者又は当該許可業種に係る主任技術者となることができる者が存し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場毎に専任で配置し得ることを原則とする。

エ 結成方法

自主結成とする。

(3) 出資比率

構成員が自主的に定めるものとする。ただし、その最小出資比率は、次のとおりとする。

2社の場合 30パーセント以上

3社の場合 20パーセント以上

(4) 代表者

構成員が自主的に定めるものとする。

(5) 入札参加資格の申請

経常建設共同企業体が、入札参加資格の申請をしようとする場合、当該経常建設共同企業体の構成員は、他の経常建設共同企業体の構成員となることはできないものとする。ただし、当該経常建設共同企業体の構成員以外の者と、継続的な協業関係を確保でき、当該経常建設共同企業体と業種が重複しない場合に限り、他の一の経常建設共同企業体の構成員となることができる。

(予備指名)

第6 特定建設工事共同企業体の結成は、予備指名の方法により行い、次のとおりとする。

(1) 構成員数

特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)により施工しようとする工事(以下「対象工事」という。)に適した建設業者を第1グループ、第2グループ、第3グループ(構成員数を3社とする場合)に分け、各々の構成員は5社以上とする。

(2) 構成員の内申及び選定

課長等は、内申しようとする構成員について、予備指名選定調書(様式第1号)を作成し、小谷村建設工事請負人等選定委員会(以下「選定委員会」という。)において選定するものとする。

(3) 共同企業体の結成

ア 課長等は、構成員が選定されたときは当該構成員に対し、様式第2号により通知するものとする。

イ 共同企業体は、各グループごとのいずれか1社ずつの間で結成するものとし、同一グループ内で結成することはできないものとする。

ウ 選定された構成員は、その対象工事について2以上の共同企業体の構成員になることはできないものとする。

エ 共同企業体の入札参加資格申請書の提出がアの通知により指定した期日までに行われないときは、共同企業体の結成を辞退したものとみなすものとする。

(施行期日)

1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、経常建設共同企業体に係る規定は、昭和63年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に特定の建設工事を目的として結成されている共同企業体は、当該共同企業体の存続期間が終了するまでの間、この基準による特定建設工事共同企業体とみなす。

(平成16年1月14日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日告示第5号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像画像

小谷村建設工事共同企業体運用基準

昭和63年4月1日 告示第17号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和63年4月1日 告示第17号
平成16年1月14日 告示第3号
平成17年3月22日 告示第5号
令和3年5月17日 告示第24号