○小谷村公共物管理条例
昭和62年6月27日
条例第23号
小谷村公共物管理条例
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、公共物の管理及びその利用について必要な規制を行い、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 河川等 河川法(昭和39年法律第167号)第100条に規定する準用河川及び同法の適用又は準用を受けない普通河川等、溝きょ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに係る河川管理施設を含むものとする。
(2) 河川管理施設 せき、水門、堤防、護岸、床止め、その他河川等の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除去し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、村長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて村長が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(3) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(その敷地が国土交通省所管公共用財産であるもの。)をいい、これに係る道路管理施設を含むものとする。
(4) 道路管理施設 トンネル、橋、柵、並木、道路標識、その他道路と一体となってその効用を全うしている施設をいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、その他の汚物、若しくは廃物を投棄すること。ただし、河川等において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
(3) 前2号のほか、公共物の維持管理上支障があると村長が認めて指定した行為
(許可事項)
第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公共物(敷地が国有地及び村有地であるものに限る。以下次号において同じ。)の敷地を占用すること。
(2) 公共物から土石その他の産出物を採取すること。
(3) 河川等の流水を占用すること。
(4) 公共物において工作物を新設し、改築し、又は除却すること。
(5) 公共物において土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木を植栽若しくは伐採すること。
(6) 公共物において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、土石等の採取に係るものについては1年以内、その他のものについては3年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、土石等の採取に係るものを除き5年以内とする。
2 前項の期間は、更新することができる。
2 前項に規定するもののほか、村長が特に必要と認めたときは、料金を減免することができる。
(料金の還付)
第7条 既に徴収した料金は、還付しない。ただし、第11条第2項第2号又は第3号の規定による処分があったとき、その他村長が相当な事由があると認めたときに限り、申請によって料金の全部又は一部を還付することができる。
(許可に基づく地位の承継)
第8条 相続人、合併により設立される法人、その他第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に村長に届け出なければならない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(原状回復等)
第10条 第4条の許可を受けた者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、村長に行為廃止の届出をしなければならない。
2 前項の届出があった場合、村長は、管理上必要と認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、公共物を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(監督処分)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築若しくは除却させ、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく許可の条件に違反している者
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者
(1) 他の法令の規定による行政庁の許可若しくは認可その他の処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 村において、当該公共物に係る工事を施行し又は使用する必要があるとき。
(3) その他公益上必要と認めたとき。
2 村長は、前項の規定による補償金額を、当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(許可等の条件)
第13条 村長は、この条例に基づく許可には、維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。
(適用除外)
第16条 次に該当する河川等については、この条例の規定を適用しない。
(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の免許を受けて行う埋立区域に存在するもの。
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道として管理している区域に存在するもの。
(3) 敷地が国有地又は村有地以外の土地であって、特定の受益者が使用しているもの。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旧来の慣行又は権原に基づいて、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。
附 則(平成2年3月20日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村公共物管理条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成13年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村公共物管理条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村公共物管理条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月20日条例第6号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日以前における流水の占用に係る流水占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第20号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 令和元年9月30日以前における流水の占用に係る流水占用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 土地占用料
(単位 円)
種別 | 単位 | 料金 | ||
橋(桟橋を含む。) | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 110 | |
電柱(支柱を含む。) | 1年 | 1本 | 850 | |
鉄塔 | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 630 | |
広告板 | 1年 | 板面積 〃 ( 〃 ) | 1,120 | |
横過物 | 1年 | 1メートル(1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。) | 110 | |
諸管埋設物 | 口径8センチメートル未満 | 1年 | 〃 | 100 |
口径8センチメートル以上 | 1年 | 〃 | 150 | |
その他 (工作物を伴うもの) | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 150 | |
耕作のため | 1年 | 〃 | 田 10 | |
畑 5 | ||||
その他の土地 | 1年 | 〃 | 80 |
2 土石採取料
種別 | 単位 | 料金 | |
砂利又は砂 | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 190 | |
切込み | 〃 | 100 | |
土砂 | 〃 | 150 | |
れき、栗石、玉石類 | 〃 | 215 | |
転石(庭石を除く。) | 控30センチメートル以上50センチメートル未満のもの | 1個 | 80 |
控50センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 〃 | 100 | |
控60センチメートル以上のもの | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 4,200 | |
庭石 | 〃 | 時価に基づき評価した額 |
3 その他の産出物採取料
種別 | 単位 | 料金 |
竹木 | 時価に基づき評価した額 | |
あし・かや | 60センチメートル、縄しめ1束 (60センチメートル、縄しめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。) | 50 |
4 流水占用料(発電に係る流水占用料)
区分 | 料金(年額) (次の式により算定した額とする。) | |
揚水式発電所以外の発電所 | 1 (1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 (2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。) | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.1 |
2 1に掲げる発電所以外の発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.1 | |
揚水式発電所 | 3 (1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所 (2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について5に掲げる式により算出した額に満たないもの イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について4に掲げる式により算出した額に満たないもの | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a×1.1 |
4 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の(2)に掲げるものを除く。) | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.1 | |
5 3及び4に掲げる発電所以外の発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.1 | |
この表の料金の欄に掲げる式において 1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。 2 補正係数a及び補正係数bは、各発電所ごとに国土交通大臣が定めた数とする。 |