○小谷村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
平成9年3月26日
条例第3号
小谷村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、小谷村特定公共賃貸住宅を設置し、適正な管理を行うため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 小谷村特定公共賃貸住宅 法第18条の規定により小谷村が建設及び管理を行う賃貸住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(3) 限度額家賃 法第13条第1項の規定により省令第20条第1項で定めるところに準じて村長が定める額
(4) 変更限度額家賃 法第13条第2項の規定により省令第21条第1項で定める基準に該当する場合において、法第13条第1項の規定により省令第20条第1項で定めるところに準じて村長が定める額
(設置)
第3条 小谷村は、第1条の目的のため、小谷村特定公共賃貸住宅(以下「特賃住宅」という。)を設置する。
2 特賃住宅の名称、位置等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 構造 | 規模 | 戸数 |
来馬団地 | 小谷村大字北小谷1,300番地 | 木2 | 3LDK | 4戸 |
長崎団地 | 小谷村大字中土7,236番地 | RC2 | 3LDK | 8戸 |
月岡団地 | 小谷村大字千国乙10,306番地 | 木2 | 1DK | 4戸 |
(入居者の募集)
第4条 村長は、次条に規定する場合において、特定の者を特賃住宅に入居させる場合を除くほか、入居者を公募しなければならない。
2 前項の規定による入居者の募集は、広報、掲示等の方法により行うものとする。
(公募の例外)
第5条 村長は、次に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで特賃住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去
(4) 他の特賃住宅の入居者が世帯構成に移動があったことにより当該特賃住宅に入居することが適切であること。
(5) 特賃住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。
(限定募集)
第6条 村長は1回の募集につき、5分の1を超えない戸数について、次に掲げる理由に係る者に限って、第4条に定めるところにより、入居者を選定できる。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のいない女子が現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は入居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障がい者がある者
(5) 公営住宅の収入超過者である者
(入居資格)
第7条 特賃住宅に入居しようとする者は、次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 村内に住所及び勤務場所を要する者並びに村内に住居及び就労することを希望する者であること。ただし、勤務場所については、村長が認めるときは、この限りでない。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)があること。
(3) 次のいずれかに掲げる者であること。
ア 省令第6条に規定する所得がある者
イ 省令第7条第1号に規定する者
ウ 第5条に規定する者にあっては、200,000円以上の所得がある者であって、その所得が601,000円以下で村長が別に定める額以下のものに限る。
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(入居の申込み)
第8条 前条に規定する入居資格のある者で入居を希望する場合は、規則で定める入居申込書を村長に提出しなければならない。
(入居者の選定)
第9条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特賃住宅の戸数を超える場合は、第7条に規定する資格を有する者のうちから抽せんにより入居者を選定する。
3 村長は、別に規定で定める入居者選定委員会の意見を聴くことができる。
(入居の許可)
第10条 村長は、前条の規定により、入居者の選定を受けた者に対して、入居の許可をするものとする。
(入居補欠者)
第11条 村長は、第9条の規定により入居者を選定する場合において、入居を許可された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居を許可された者が特賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を選定しなければならない。
(入居の手続)
第12条 村長は、第10条の規定により入居を許可した場合には、入居の日を指定して規則で定める様式により入居を許可された者に通知するものとする。
2 特賃住宅の入居を許可された者は、村長の指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 村長が適当と認める連帯保証人を連署した誓約書を村長に提出すること。
(2) 第15条の規定による敷金を納入すること。
(家賃の決定及び変更)
第13条 特賃住宅の家賃は、限度額家賃の範囲内で、近傍の民間賃貸住宅の家賃との均衡を考慮して、村長が規則で定める。
2 村長は、常に、近傍の民間賃貸住宅の家賃水準等を把握し、必要に応じて家賃変更を行い、家賃が適正な額に維持されるように努めなければならない。
2 入居者は、家賃を毎月の末日(月の途中で明け渡した場合には、村長の指定する日)までにその月分を納入しなければならない。
3 新たに特賃住宅に入居した場合又は特賃住宅を明け渡した場合において、その月の使用が1月に満たないときは、その月は、日割計算による。
(敷金の徴収)
第15条 村長は、入居者から3月分の家賃(第13条第2項の規定により家賃変更を行った場合には、変更後の家賃)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 前項の敷金は、入居者が特賃住宅を明け渡した後にこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除する。
3 敷金には、利子を付けない。
4 村長は、第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を入居者の共同の利便のために使用するように努めるものとする。
(家賃等以外の金品徴収等の禁止)
第16条 村長は、特賃住宅の使用に関し、入居者から家賃を除くほか、保証金、権利金、その他の金品を徴収し、又は入居者に不当な義務を課してはならない。
(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)
第17条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合で、生活維持が困難と認めるときは、当該入居者が納付すべき家賃を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者(第7条第2号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額になったとき。
(2) 入居者が疾病にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 村長は、必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。
(入居者の申請義務等)
第18条 入居者は、前条の適用を受けようとするときは、申請書を、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要と認めたときは、家賃及び敷金を減免し、又は徴収の猶予を行う旨を決定する。
3 前項の規定により家賃及び敷金を減免し、又は徴収の猶予を行うことを決定したときは、減免額、期間その他必要な事項を入居者に対し通知するものとする。
(収入超過者に対する処置)
第19条 村長は、入居者の収入について7月末までに、その額及び収入基準超過の有無を決定し、収入が最近2年間引き続き第7条で定める基準を超える場合には、限度額家賃を限度とし、入居者負担月額に定率をかけたものを月額家賃とする。
2 前項の月額家賃は、当該入居者の所得が、601,000円を超え651,000円以下であると決定された場合は1.2、651,000円を超え701,000円以下であると決定された場合は1.4、701,000円を超え751,000円以下であると決定された場合は1.6、751,000円を超え801,000円以下であると決定された場合は1.8、801,000円を超えると決定された場合は2.0の率を乗じて得た額の範囲内で村長が定める。
(管理義務)
第20条 村長は、常に特賃住宅の状況を把握し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。
(入居者の費用負担)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上水道及び電話(有線電話を含む。)の使用料
(2) 汚物及びゴミの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 第23条に規定する場合を除き、修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第22条 入居者は、当該特賃住宅について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、当該特賃住宅又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該特賃住宅の一部を他の者に貸すことができる。
3 入居者は、当該特賃住宅の用途を変更してはならない。ただし、村長の承認を得たときは他の用途に併用することができる。
4 入居者は、当該特賃住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(修繕の義務)
第23条 村長は、特賃住宅について、修繕(破損ガラスの取替え、畳表の取替え、襖の張り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)をする必要が生じたときは、延滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。
(入居許可の取消し)
第24条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該特賃住宅に係る入居許可を取り消すことができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。
(3) 特賃住宅を故意に損傷したとき。
(4) 第21条の規定に反したとき。
(5) 特賃住宅を1月以上使用しないとき。
2 村長は、前項各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対し特賃住宅の明渡しを請求することができる。
3 前項の規定により明渡し請求を受けた入居者は、当該特賃住宅を速やかに明け渡さなければならない。
(明渡しの際の検査)
第25条 入居者は、特賃住宅を明け渡そうとするときは、20日前までに村長に届け出て、検査を受けなければならない。
(立入検査)
第26条 村長は、特賃住宅の管理上必要と認めるときは、村長の指定した職員に特賃住宅の検査をさせ、入居者に対して指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承認を得なければならない。
(委任)
第27条 この条例の実施のための手続その他その執行についての必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。