○小谷村特定公共賃貸住宅入居者選考委員会規程
平成9年4月15日
告示第5号
小谷村特定公共賃貸住宅入居者選考委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、小谷村特定公共賃貸住宅の入居希望者に関して、適正かつ円滑な入居を促進することを目的とする。
(名称)
第2条 この委員会は、小谷村特定公共賃貸住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)という。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者を村長が委嘱する。
(1) 副村長
(2) 教育長
(3) 総務課長、住民福祉課長、観光課長
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、期間満了までに委員に支障のない場合は、再任とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
(1) 会長は副村長とし、副会長は教育長とする。
(2) 会長は、会議を総括する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあったときは、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第6条 委員会は、必要の都度会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(幹事)
第7条 委員会に幹事を置き、職員をもって充てる。
2 幹事は、委員会に必要な事務を行う。
附則
この告示は、平成9年4月15日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月23日告示第20号)
この告示は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日告示第4号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。