○小谷村特定公共賃貸住宅入居者選考委員会規程

平成9年4月15日

告示第5号

小谷村特定公共賃貸住宅入居者選考委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、小谷村特定公共賃貸住宅の入居希望者に関して、適正かつ円滑な入居を促進することを目的とする。

(名称)

第2条 この委員会は、小谷村特定公共賃貸住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)という。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者を村長が委嘱する。

(1) 副村長

(2) 教育長

(3) 総務課長、住民福祉課長、観光課長

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、期間満了までに委員に支障のない場合は、再任とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

(1) 会長は副村長とし、副会長は教育長とする。

(2) 会長は、会議を総括する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあったときは、その職務を代理する。

(委員会の開催)

第6条 委員会は、必要の都度会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置き、職員をもって充てる。

2 幹事は、委員会に必要な事務を行う。

この告示は、平成9年4月15日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成15年6月23日告示第20号)

この告示は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月22日告示第4号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

小谷村特定公共賃貸住宅入居者選考委員会規程

平成9年4月15日 告示第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年4月15日 告示第5号
平成15年6月23日 告示第20号
平成17年3月22日 告示第4号