○小谷村被災住宅等修繕事業補助金交付要綱
平成26年12月17日
告示第48号
小谷村被災住宅等修繕事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成26年11月22日に発生した長野県神城断層地震(以下「地震」という。)によって被災した村民の早期復興に寄与するため、個人住宅等の修繕工事の費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、小谷村補助金等交付規則(平成36年規則第16号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅等 自己の居住の用に供する個人住宅(併用住宅及び賃借物件を含む。)であって、現に居住しているもの及び当該住宅と同一敷地内にある車庫、店舗、事務所、賃貸物件等であって日常生活に必要不可欠なもの並びにこれらの敷地に供されている土地(以下「宅地」という。)をいう。
(2) 修繕工事 地震により被災した住宅等の修繕工事をいう。
(3) 村内住宅関連業者 村内に本店又は支店を有する業者(個人事業者を含む。)をいう。
(補助対象個人住宅等)
第3条 補助の対象とする住宅等は、村内に所在するものであって地震により被害を受けたものとする。
(補助対象者)
第4条 補助の対象者は、次に掲げる要件をすべて満たし、村内住宅関連業者の施工により住宅等の修繕工事を行う者とする。
(1) 本村に住民登録をしており、現に村内に居住しその住宅等を所有していること。
(2) 申請時において、本人及び本人と同一世帯に属する者が、村税(村民税、固定資産税及び軽自動車税)及び国民健康保険税等を滞納していないこと。
(3) 賃貸物件の場合は、その物件の所有者の同意を得た者であること。
2 前項の場合において、同一の住宅において世帯を分離している2以上の世帯は、同一の世帯とみなす。
2 補助の対象となる修繕工事の金額は、別表1の区分毎に掲げる修繕工事の合計金額とする。
3 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める書類に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 申請者及び同一世帯員の納税等証明書(村民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)
(3) 補助対象工事前の住宅等の状況を明らかにする写真
(4) 補助対象工事内容を明らかにする図面・工事見積書
(5) 建物の登記事項証明書又はそれに代わるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第7条 申請者は、申請事項について変更が生じた場合は、小谷村被災住宅等修繕事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
3 補助事業を中止し若しくは中止しようとする場合は、小谷村被災住宅等修繕事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
4 補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、小谷村被災住宅等修繕事業完了期限延長承認申請書(様式第6号)速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 工事代金領収書の写
(2) 補助対象工事着手前及び工事完成後の写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第9条 申請者が補助金の支払いを受けようとするときは、小谷村被災住宅等修繕事業補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出するものとする。
(交付の取消し)
第10条 村長は、この要綱の規定による補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は中止したとき。
(3) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。
(4) 前3項に掲げるもののほか、この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第11条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該補助金が既に交付されているときは補助金の全部若しくは一部の返還を求める事ができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年11月22日から適用する。
別表1(第5条関係)
区分 | 修繕工事内容 |
住宅等 | ア 屋根、外壁、基礎の修繕工事 イ 内壁、天井、床、建具の修繕工事 ウ 台所、浴室、便所等の修繕工事 エ 電気及び給排水設備工事(家財、電器製品等の修理及び購入経費は対象外とする。) オ 同一敷地内の車庫、物置等の修繕工事 カ 門、へい等の修繕工事 |
宅地 | ア 擁壁、石垣、駐車場等の修繕工事 |
別表2(第5条関係)
区分 | 補助金の額 |
住宅等 | 補助率1/3 上限額20万円 |
宅地 | 補助率1/2 上限額30万円 |