○小谷村建築物等アスベスト対策事業補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第16号
小谷村建築物等アスベスト対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物等に施工された吹付けアスベストの飛散による村民の健康被害を予防するため、建物所有者等が行う吹付けアスベスト除去事業に要する経費について、予算の範囲内において、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) アスベスト 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下この項において「令」という。)第16条第1項第4号、第5号若しくは同項第9号に掲げるもの(同項第4号又は第5号に係るものに限る。)又は令別表第3第2号4に掲げる物若しくは同号4をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他のものをいう。
(2) 吹付けアスベスト 建築物の壁、柱、天井等に露出しているアスベスト(吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールに限る。)をいう。
(3) 補助対象建築物 当村の区域内に存する建築物のうち、別表に定める国、地方公共団体その他公共団体又はこれらの者に準ずる者の所有するもの以外のものをいう。
(4) 建物所有者等 吹付けアスベストが使用されている建築物の所有者、管理者をいう。
(5) 補助対象事業 補助対象建築物の建物所有者等が当該補助対象建築物に関して行う吹付けアスベスト除去事業をいう。ただし、この要綱に基づくもの以外のもの、国(アスベスト改良型優良建築物等整備事業を除く。)、県(アスベスト飛散対策事業を除く。)並びに他の市町村による補助金等の交付対象となるものを除く。
(6) 分析調査 補助対象建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付けられている建材に係るアスベストの使用の有無を、別表に定める専門機関による調査、分析することをいう。
2 吹付けアスベスト除去事業は、別表に定める基準に適合するものでなければならない。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の種類、対象経費及び補助率等は、次の表のとおりとする。
事業の種類 | 対象経費 | 補助率等 |
吹付けアスベスト除去 | 不特定多数の者が利用する建築物(多数の者が共同で利用する部分に限る。(附属する電気室、機械室を含む。))で、露出している吹付けアスべストの除去に要する経費 | 対象経費の3分の2以内の額。ただし、1平方メートル当たり33,000円を乗じて得た額を上限とし、かつ、1事業所当たりの額は、2,000,000円を上限とする。 |
(1) 補助事業対象箇所を明示した設計図書
(2) 補助対象事業費を明示した見積書
(3) 吹付けアスベストが使用されている旨の証明書
(4) 登記事項証明書又は所有者が証明できる書類(管理者である場合は、管理者であることを証明する書類)
(5) 補助対象建築物の建築年月日を証明できる書類
(6) 平面図
(7) 除去を行う箇所の写真
(8) その他村長が必要と認めた書類
(補助事業の変更等)
第5条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業に要する経費の2割を超える額の変更があるときは、小谷村建築物等アスベスト対策事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
3 補助事業を中止し、又は中止しようとする場合は、小谷村建築物等アスベスト対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
4 補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、小谷村建築物等アスベスト対策事業完了期限延長承認申請書(様式第6号)速やかに村長に報告して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに小谷村建築物等アスベスト対策事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 施工者が発行した吹付けアスベスト除去結果報告書
(2) アスベスト除去の実施に関して、締結した工事契約書の写し
(3) アスベストの除去に要した費用が確認できる領収書の写し
(4) 吹付けアスベストの除去を講じた後のアスベスト粉じん濃度の測定結果を記載した書面
(5) 施工前、施工中、施工後の写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金額の確定通知)
第7条 村長は、前項の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の内容が補助金交付決定条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、小谷村建築物等アスベスト対策事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 吹付けアスベスト除去事業に係る補助金の交付を請求しようとするときは、小谷村建築物等アスベスト対策事業補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
〈第1項第3号〉 国、地方公共団体その他公共団体又はこれらの者に準ずる者 | 〈対象外となる施設〉 独立行政法人及び本村以外の地方公共団体が設立、出資等に係る法人等とする。 なお、小谷村と他の地方公共団体が設立、出資に係る法人等については、その出資比率等により負担すべき補助金額を算定するものとする。 |
〈第1項第6号〉 吹付けアスベストの使用に係る検査、分析の専門機関調査分析の方法 | 〈検査機関〉 吹付けアスベストの使用に係る検査、分析機関は、長野県環境測定分析協会及び社団法人日本作業環境測定協会が公表した機関とする。 〈調査・分析の方法〉 調査、分析については、「建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)」に示された分析方法を基準として、社団法人日本作業環境測定協会が定める方法により行うものであること。 |
〈第2項〉 吹付けアスベスト除去事業の適合基準 | 〈施工業者の資格〉 1 財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者 2 特定化学物質等作業主任者を、当該除去に係る作業主任者とし、かつ、建設業労働災害防止協会が発行する「建築物解体等における石綿粉じんへの暴露防止マニュアル」に従って施工することができることが確実な者 〈除去後の補助対象建築物の安全性〉 除去作業後においての建築物は、建築基準法関係規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう。)に適合するものであること。 |