○小谷村集落等施設整備事業補助金交付要綱
平成15年1月30日
告示第2号
小谷村集落等施設整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の集落等が行う集会施設の整備事業及び公衆街路灯の整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 集落等 小谷村地区連絡員設置規則(昭和33年小谷村規則第8号)に定める村内の行政区域であり、かつ、住民によって結成された組織で村長が認めた団体をいう。
(2) 集会施設 集落等が設置し、維持管理をする施設で、地域住民の集会等に使用するための施設をいう。
(3) 公衆街路灯 集落等が設置し、維持管理をする街路灯及び防犯灯をいう。
(経費及び補助率等)
第3条 第1条に規定する補助事業の経費及び補助率は、次のとおりとする。
種類 | 補助事業者等 | 対象経費 | 補助率 |
集会施設の整備事業 | 集落等の代表者 | 集会施設の新築又は改修に要する経費。ただし、その経費が50万円未満のものを除く。 | 2分の1以内(エアコン設置又は更新に要する経費については3分の2以内)とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、1補助事業者100万円を限度額とする。 |
集会施設のエアコン設置又は更新に要する経費。ただし、その経費が15万円未満のものを除く。 | |||
公衆街路灯の整備事業 | 公衆街路灯の新設又は改良に要する経費。ただし、その経費が3万円未満のものを除く。 |
2 前項に規定する補助金の交付を受けた補助事業者等は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年度を経過するまでの間は、当該補助金の交付対象としない。また、他の補助事業により新築された集会施設においてもその補助金の交付を受けた翌年度より15年度を経過しない場合についても、同様とする。
(補助金等の交付の申請)
第4条 規則第3条に規定する申請書及び関係書類は、次のとおりとする。
(1) 小谷村集落等施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 関係書類
ア 整備事業費等見積書
イ 設計図書(位置図、平面図、立面図等)
ウ 整備事業費収支予算書
エ その他村長が必要と認める書類
(1) 整備事業費変更見積書
(2) 設計変更図書(位置図、平面図、立面図)
(3) 整備事業費変更収入支出予算書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金等の取消し又は減額)
第8条 村長は、補助事業者等が次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は減額することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に付された条件を遵守しないとき。
(3) 事業を執行しないとき。
2 村長は、前項の規定により補助金を減額した場合、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者等に対し、期限を定めて返還させるものとする。
(実績報告)
第9条 規則第12条に規定する実績報告書及び関係書は、次のとおりとする。
(1) 小谷村集落等施設整備事業実績報告書(様式第3号)
(2) 関係書類
ア 整備事業収支決算書
イ 整備事業費を支払ったことを証する書類
ウ 事業等の竣工写真
エ その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 村長は、前条の規定により補助事業者等から補助金の交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成8年度の補助金から適用する。
附則(平成26年9月24日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日告示第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月5日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。