○小谷村公共下水道条例施行規則
平成12年2月28日
規則第3号
小谷村公共下水道条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、小谷村公共下水道条例(平成12年小谷村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 条例第2条第14号に規定する使用月の期間は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合については、小谷村営水道条例(昭和39年小谷村条例第9号)第24条に規定する定例日の検針の基礎となった期間とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用月の期間は、前項の期間と同様とする。
(3) 前2号以外の場合については、月の初日から末日までとする。
(汚水放流の特例)
第3条 条例第5条ただし書に規定する汚水は、冷却水その他これに類するものをいい、終末処理場からの放流水と同等以上の水質であるものをいう。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第3条の2 条例第5条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条及び第3条の5において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号。以下「法施行規則」という。)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第3条の3 条例第5条の3第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設 次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第3条の4 条例第5条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第3条の5 条例第5条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第3条の6 条例第5条の7第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備の設置義務の免除)
第5条 条例第6条ただし書に規定する排水設備の設置義務を免除する場合は、次に該当すると村長が認めた場合とする。
(1) 冷却水その他これに類する汚水を排除する場合で、終末処理場からの放流水を同等以上の水質である場合
(2) 前号の汚水を公共用水域に排除する設備と排水設備とが完全に分離した排水系統であり、かつ、当該排水系統が容易に確認できる場合
2 排水設備の設置の免除を受けようとする者は、排水設備設置(期間延長・義務免除)許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(排水設備の接続の基準)
第6条 条例第7条第2号の規定による基準は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共桝のインバート上流端の接続孔と排水管の管底高に食い違いの生じないよう、かつ、公共桝の内壁に突き出さないように接続すること。
(2) 公共桝へ固着させるについては、その公共桝の使用材質に適合した接着方法とし、漏水及び侵入水を防止する措置を講ずること。
(3) 前2号の規定により難い特別の理由があるときは、村長の指示を受けること。
(排水設備の設置及び構造の基準)
第7条 条例第7条第4号の規定による排水設備の設置及び構造の基準は、下水道法施行令第8条の規定によるほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 排水管の土被りは、建築物の敷地内では40センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で必要な防護をしたときは、この限りでない。
(2) 桝は、原則として次の箇所に設置すること。
ア 排水管の起点、屈曲点又は会合点
イ 排水管の内径若しくは内のり幅、勾配又は管種の変化する箇所
ウ 排水管が直線部であるときは、排水管のその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において、排水管の清掃上適当な箇所
(3) 桝の形状は、円筒を基準とし、内径10センチメートル以上で、コンクリート製、鉄筋コンクリート製及び塩化ビニール製等の不透水製のものとし、かつ、汚水が滞留しないよう底部インバート等を有するものとすること。
(4) 水洗便所、台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃のできる構造のトラップを設けなければならない。ただし、二重トラップとしてはならない。
(5) 台所、浴室及び洗濯場その他下水の流通を妨げるものを排出するおそれのある流出口には、10ミリメートル目以下のスクリーンを取り付けなければならない。
(6) トラップの封水が、サイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。
(7) 事業所等における浮遊物質、油脂類又は土砂等を含む汚水の排出箇所には、これらの物質が公共下水道に流入するのを阻止し、収集するため、次に掲げる阻集器を設けること。
ア 料理店及び食品加工工場等における油脂類を多量に含む汚水を排出する箇所には、グリース阻集器
イ 自動車修理工場及びガソリンスタンド等における加熱性油類を多量に含む汚水を排出する箇所には、オイル阻集器
ウ 洗車場及び工場等における土砂等を多量に含む汚水を排出する箇所には、沈砂装置
エ 公衆浴場、水泳場、理髪店及び美容院等における毛髪等を多量に含む汚水を排出する箇所には、ヘア阻集器
オ 営業用洗濯場における糸くず及びボタン等を含む汚水を排出する箇所には、ランドリー阻集器
カ 外科ギプス及び歯科技工室等におけるプラスタ等の不溶性物質を含む汚水を排出する箇所には、プラスタ阻集器
(8) 暗渠の起点その他必要な箇所には、外気通風の装置を設けること。
(9) 水洗便所の給水装置、タンク及びトラップ等水の滞留する部分には、凍結を予防する有効な保護をすること。
2 前項各号に掲げる設備の構造の詳細その他排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、村長が別に定める。
(軽微な工事)
第9条 条例第9条に規定する「軽微な工事」とは、次に掲げるものとする。
(1) 汚水桝のふたの取替え
(2) トラップ等の取替え
(3) その他村長が認めた工事
2 前項の検査には、責任技術者を立ち会わせるものとする。
(除害施設設置の免除)
第12条 条例第14条第2項に規定する規則で定める物質又は項目は、次のとおりとする。
(1) 生物化学的酸素要求量
(2) 浮遊物質量
(水質管理責任者の業務)
第15条 条例第16条の規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設又は特定施設(以下この条において「除害施設等」という。)の適正な維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排出される汚水の水質測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等に事故等が発生した場合、遅滞なく村長にその旨を届け出ると同時に応急措置をとること。
2 前項第2号に規定する水質測定及び記録の方法は、法施行規則第15条の規定によるものとする。
3 法施行規則第15条第2号ただし書の規定による水質の測定回数は、次のとおりとする。
事業場区分 | 測定回数 |
行政処分を受けた事業場で監視中のもの | 法施行規則第15条第2号の数 |
排除量が平均50m3/日以上の特定事業場 | 1回/月以上 |
処理困難物質を排除する特定事業場 | 3回/年以上 |
処理可能物質を排除する特定事業場 (排除量30~50m3/日) | |
処理可能物質を排除する特定事業場 (排除量30/日未満) | 2回/年以上 |
その他の事業場 | 1回/年以上 |
(使用料の徴収期日)
第17条 条例第19条第3項に規定する徴収期日は、使用者の排除した汚水の量を検針した日又は認定した日の属する月の翌月の末日までとする。
(使用水量の認定)
第18条 条例第20条第2項第3号に規定する申告は、汚水排除量認定申告書(様式第9号)によるものとする。
(使用料等の減免)
第25条 条例第31条の規定による使用料等の減免をすることができるのは、次に掲げる場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると村長が認めた者が、公共下水道を使用するとき。
(2) その他村長が特に減免する必要があると認めたとき。
(申請書等の様式)
第26条 公共下水道に係わる申請書等の様式は、次の表に掲げるところによるものとする。
種類 | |
排水設備設置(期間延長・義務免除)許可申請書及び排水設備設置(期間延長・義務免除)許可(不許可)決定通知書 | |
排水設備新設等計画確認申請書及び排水設備新設等計画確認書 | |
排水設備等共同施工届 | |
排水設備等工事完了届及び排水設備等工事検査済書 | |
排水設備等検査済証 | |
除害施設新設等計画確認申請書及び除害施設新設等計画確認書 | |
水質管理責任者選任(変更)届 | |
下水道使用(開始・休止・廃止・再開・使用者変更)届 | |
汚水排除量認定申告書及び汚水排除量認定通知書 | |
下水道使用料算定基礎(変更)届 | |
下水道物件設置(変更)許可申請書及び下水道物件設置(変更)許可(不許可)決定通知書 | |
下水道占用許可申請書及び下水道占用許可(不許可)決定通知書 | |
下水道占用廃止届 | |
下水道一時使用許可申請書及び下水道一時使用許可(不許可)決定通知書 | |
下水道特別使用許可申請書及び下水道特別使用許可(不許可)決定通知書 | |
排水設備設置義務者等変更届 | |
下水道使用料等減免申請書及び下水道使用料等減免決定通知書 |
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月19日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。