○小谷村特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例
平成11年4月1日
条例第14号
小谷村特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、小谷村が特定環境保全公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される特定環境保全公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存ずる建物所有者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、建物の所有者と当該建物の所在する土地の所有者が異なるとき、又は当該建物に質権等の権利を有している者(以下「権利者」という。)がある場合には、建物の所有者は、土地所有者又は権利者と協議の上、いずれかの者を定めて申告した者を受益者とする。
(分担区の決定等)
第3条 村長は、排水区域を必要に応じて2以上の分担区に区分することができるものとする。
2 村長は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、区域及び地籍を公告しなければならない。
(分担金の額)
第4条 受益者が負担する分担金の額は、受益者割額及び営業の用に供する加算額との合計額とし、次に定める受益者に応じ、別表に定めるとおりとする。
(1) 公告の日現在における全受益者 受益者割の分担金額
(2) 公告の日現在における受益者で次に該当する営業の用に供するもの 営業の用に供する者の加算額
ア 旅館、ホテル、ロッヂ、山小屋、ペンション等
イ 食堂、喫茶店、スナック等
ウ 小売店、レンタル店等
(賦課対象区域の決定等)
第5条 村長は、毎年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 村長は、特別の理由により賦課対象区域に変更の必要があると認めたときは、変更する賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。
(1) 建物の新築の場合 第4条各号に定めた金額
3 村長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が生活困窮のため、直ちに分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。
(2) 受益者が災害、盗難その他の事故により分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第8条 村長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予に係る指定期日までに分担金を納入しないとき。
(2) 徴収猶予を受けた者の状況によってその徴収猶予が必要でないと認めたとき。
(分担金の減免)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物に係る受益者
(3) 前2号に掲げる受益者のほか、状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建物に係る受益者
(督促及び督促手数料)
第11条 村長は、第6条第3項の規定による納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、督促状を発して督促しなければならない。
2 村長は、前項の督促状を発した場合には、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める場合は、徴収しないことができる。
(延滞金)
第12条 村長は、第6条第3項の規定による納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 村長は、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかったことについて、やむ得ない理由があると認めた場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 受益者割分担金額 | 1戸当たり 585,000円 | |
(2) 営業の用に供する者の加算額 | アに該当する者 | 収容人員別金額を加算する。 |
イに該当する者 | 収容人員別金額を加算する。 | |
ウに該当する者 | 1戸当たり 150,000円 |
収容人員別金額
収容人員 | アに該当する者 | イに該当する者 |
20人以下 | 585,000円 | 150,000円 |
21人以上120人以下 | 1人増すごとに15,000円を585,000円に加算する額 | 300,000円 |
121人以上 | 村長が別に定める額 | 村長が別に定める額 |