○小谷村営水道条例

昭和39年3月24日

条例第9号

小谷村営水道条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事、費用の負担区分等(第5条―第13条)

第3章 給水の申込等(第14条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第30条)

第5章 給水の停止等(第31条―第33条)

第6章 貯水槽水道(第34条・第35条)

第7章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、小谷村営水道の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村営水道 村が導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として、供給する施設の総体をいう。

(2) 給水装置 需要者が水の供給を受けるため、村の施設した配水管から分岐して設けた給水管及び直結する給水用具をいう。

(3) 共用給水装置 2以上の世帯又はこれに準ずるものが共用する給水装置をいう。

(4) 配水管 必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して需要者に供給するため施設した水道管(制水弁その他の附属用具を含み、給水装置に属するものを除く。)をいう。

第3条及び第4条 削除

第2章 給水装置の工事、費用の負担区分等

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、村長に申し込まなければならない。

2 前項の規定により、給水装置の新設等の申込みをした者(以下「申込人」という。)に対し、利害関係の者は、同意を証する書類の提出を求めることができる。

(給水装置の工事)

第6条 給水装置の新設等の設計又は工事は、村長又は村長が水道法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水工事事業者」という。)が行うものとする。

2 前項の規定による指定給水工事事業者が給水工事を施工する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(工事費の負担区分)

第7条 給水装置の新設に要する工事費のうち量水器及び量水器きょうは、村の負担とし、所有その他の費用(以下「費用」という。)は、申込人の負担とする。

2 村長は、第5条第1項の規定による申込みを受けた場合において、当該申込みに係る給水装置の新設等のため、村の布設計画に基づかない配水管を新設する必要が生じたときは、当該配水管の新設に要する工事費について当該配水管を新設しないで、当該給水装置の新設等をした場合に要する工事費の額と、当該配水管を新設して当該給水装置の新設等をした場合に要する工事費の額との差額の限度内において村長が定める額を申込人の負担とする。

3 村長は、第5条第1項の規定による申込みを受けた場合において、前項の規定により工事費の一部を他の申込人の負担として新設した配水管を使用して給水する必要が生じたときは、当該配水管の新設に要した工事費のうち既に当該他の申込人が負担した額(この項の規定により、既に申込人が負担した額がある場合においては、当該額を含む。)以外の額の範囲内において、当該他の申込人が負担した額との権衡を考慮して村長が定める額を申込人の負担とするものとする。

(費用の算出方法)

第8条 前条に規定する費用は、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 事務費

(6) その他村長が特に必要があると認める費用

2 前項各号に掲げる費用の算出に関し必要な事項は、村長が定める。

(費用の予納)

第9条 申込人は、当該給水装置費用の概算額(第7条第2項又は同条第3項の規定により配水管の工事費を負担する場合にあっては、当該負担額の概算額(第7条第3項の規定により負担する場合にあっては、負担する額とする。)を含む。)を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により納付した費用の概算額は、工事完成後に精算するものとする。

3 前2項の規定は、給水装置の新設等の工事を指定給水装置工事事業者が行う場合における第7条第2項又は同条第3項の規定により申込人が負担する額について準用する。

(給水装置の所有権の移転)

第10条 申込人は、新設又は改造に係る給水装置の工事が完成し、かつ、当該新設又は改造に要した費用を完納した時に当該給水装置(量水器及び量水器きょうを除く。)の所有権を取得するものとする。

(代理人の選定)

第11条 給水装置の所有者で当該給水装置の所在する給水区域に居住しないものは、その者の所有する給水装置に関する事項を処理させるため、当該給水区域内に居住する者のうちから代理人を選定し、その旨を村長に届け出なければならない。当該代理人が欠けたときも、また同様とする。

(給水装置の変更工事等)

第12条 村長は、配水管の移転その他やむを得ない理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又はその代理人の同意が得られなくても工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、村が負担する。

(費用の額の減免)

第13条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、給水装置の費用の額を減免することができる。

第3章 給水の申込等

(給水申込み)

第14条 村営水道により水の供給を受けようとする者は、村長に申し込み、その承諾を得なければならない。

(管理人の選定)

第15条 共用給水装置により給水を受けようとする者は、村営水道の使用に関する事項を処理させるため、当該共用給水装置により給水を受ける者又は当該共用給水装置所有者若しくはその代理人のうちから管理人を選定し、その旨を村長に届け出なければならない。当該管理人が欠けたときも、また同様とする。

2 村長は、前項の管理人が不適当と認めたときは、その変更を求めることができる。

(給水量の制限)

第16条 村長は、災害その他やむを得ない理由があるときは、水圧の調節をすることにより、給水量の制限をすることができる。この場合において、村は、緊急やむを得ない場合を除き、当該制限をしようとする日時及び区域をあらかじめ関係者に周知するものとする。

2 前項の規定による給水量の制限をしたため、損害を生ずることがあっても、村は、その責を負わないものとする。

(給水装置の管理上の責任等)

第17条 第14条の規定により村長の承諾を得て村営水道を使用する者(以下「使用者」という。)又は給水装置の所有者若しくはその代理人(以下「使用者等」という。)は水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理しなければならない。

2 使用者は、給水装置に異状があると認めたときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その修繕を求めなければならない。

3 第6条から第8条まで及び第13条の規定は、給水装置の修理について準用する。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(以下「道路」という。)に設置した給水装置の修繕で、その原因が使用者の責に帰すべきもの以外に係る費用は、この限りでない。

(量水器の保管等)

第18条 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、村長が選定する。

2 使用者等は、量水器の設置場所にその点検又は機能を妨げるような物件を設けてはならない。

(鍵の貸与等)

第19条 村長は、共用給水装置による使用者に鍵を貸与するものとする。

2 前項の使用者は、鍵を使用する必要がなくなったときは、直ちに村長に返還しなければならない。

(消火栓及び私設消火栓の使用)

第20条 法第24条第1項の規定により設置された消火栓(以下「消火栓」という。)及び消火栓以外の消火栓(以下「私設消火栓」という。)は、消火又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓又は私設消火栓を消防演習に使用するときは、村長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(届出)

第21条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

(1) 村営水道の使用を休止(以下「使用休止」という。)しようとするとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消火演習のために消火栓又は私設消火栓を使用しようとするとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 消火のために水を使用したとき。

(2) 量水器を亡失し、又は損傷したとき。

3 使用者等又は管理人は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

4 譲渡、相続その他の理由により、給水装置の所有権を取得した者は、取得した日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収)

第22条 村営水道の料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置による使用者は、料金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(料金の額)

第23条 料金の額は、別表により算定した水道使用料と量水器使用料の合計金額とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用休止をしたとき、その月の使用水量が基本水量に満たない場合であってもその料金は、1か月分とする。

(料金の額の算定)

第24条 村長は、料金算定の基準日としてあらかじめ、村長が定めた日(以下「定例日」という。)に量水器の点検を行い、その月の属する月分として料金の額を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に量水器の点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第25条 村長は、次の各号のいずれかに該当し、使用水量が不明になったときは、当該使用水量を認定するものとする。

(1) 量水器に異状があったとき。

(2) 公共の消防用として使用したとき。

(3) 2種以上の用途に水道を使用する場合でその使用水量を区分する必要があると認めたとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があったとき。

(臨時使用の場合の概算料金の予納)

第26条 工事その他の理由により一時的に水を使用する者は、第14条の承諾があったときは、速やかに村長が定める概算料金を予納しなければならない。

2 前項の規定により納付した概算料金は、村営水道の使用をやめたとき精算するものとする。

(料金の徴収方法)

第27条 村長は、毎月料金を徴収する。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、3月分をまとめて徴収することができる。

2 使用者は、村長の定めるところにより、1年以内の期間に係る概算料金を予納し、毎月その精算を受けることができる。

3 専用の量水器を施設した私設消火栓に係る料金は、使用水量の1立方メートル当たり30円として使用水量により計算して得た額に別表に定める量水器に対する料金の額を加えた額とする。

(手数料)

第28条 手数料は、次の各号により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、申込みの後徴収することができる。

(1) 第6条第2項の設計審査(材料確認を含む。)を受けるとき 1件につき5,140円

(2) 第6条第2項のしゅん工検査を受けるとき 1件につき5,140円

(3) 臨時に給水装置を設置するとき 1件につき5,140円

(督促手数料及び延滞金)

第29条 督促手数料及び延滞金は、小谷村税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年条例第6号)を準用する。

(料金及び手数料の減免)

第30条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金又は手数料を減免することができる。

第5章 給水の停止等

(給水の停止)

第31条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、当該使用者に対する給水を停止することができる。

(1) 料金、手数料又は給水装置の費用(修繕費を含む。)を納期限内に納付しないとき。

(2) 正当な理由がなく法第17条の規定による給水装置の検査又は第24条の規定による量水器の点検を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設を連絡して使用している場合で、警告してもこれを改めないとき。

第32条 村長は、使用中の給水装置の構造又は材質に水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条の規定による基準に適合しなくなったときは、使用者が当該給水装置を基準に適合させるまでの間、当該使用者に対する給水を停止することができる。

(給水装置の切断)

第33条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、村営水道の管理上必要があると認めるときは、給水管を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者の所在が60日以上不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 使用休止の状態であって将来使用される見込みがないとき。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に係る村の責務)

第34条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 村長は、貯水槽水道の使用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。

(貯水槽水道に係る設置者の責務)

第35条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。)の設置者は、法の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、村長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第37条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条又は第6条の規定に違反して給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由がなく第32条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

第38条 村長は、詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(小谷村水道事業給水条例及び小谷村営水道計量器使用料徴収条例の廃止)

2 小谷村水道事業給水条例(昭和37年小谷村条例第15号)及び小谷村営水道計量器使用料徴収条例(昭和38年小谷村条例第10号)は、廃止する。

(昭和40年10月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、栂池水道の水道料金については昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第9条、第23条及び第27条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過処置)

2 昭和45年4月1日前において受理した給水装置の新設等の申込みに係る工事の費用の負担分に関しては、改正後の小谷村営水道条例第2章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和47年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年4月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村営水道条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第27号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第21号)

この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、中土水道においては、給水開始の日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、中土水道・坪ノ沢水道については、給水開始の日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、下里瀬・千国部落については、給水開始の日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年8月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、黒倉水道の水道料金については、給水開始の日から適用する。

(昭和60年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、伊折水道の水道料金については、給水開始の日から適用する。

(昭和61年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平間・宮本水道の水道料金については、給水開始の日から適用する。

(昭和63年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、日道区域については、給水開始の日から適用する。

(平成元年3月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の小谷村営水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している村営水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成3年3月15日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の小谷村営水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している村営水道の使用で、施行日から平成4年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、池原水道の水道料金については、給水開始の日から適用する。

(平成9年12月26日条例第20号)

この条例は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村営水道条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村営水道条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年12月25日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の小谷村営水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している村営水道の使用で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が令和元年10月31日以前である料金は、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第23条、第27条関係)

(月額)

区分

口径(mm)

13

20

25

30

40

50

75

基本料金

基本水量

m3

10

m3

15

m3

20

m3

30

m3

40

m3

50

m3

60

料金

1,927

2,954

3,677

5,782

8,674

11,565

14,457

量水器使用料

282

314

366

440

512

2,095

2,409

従量料金

使用量

料金

基本量を超え 1~30m3

1m3につき 157円

基本量を超え 31~80m3

1m3につき 189円

基本量を超え 81m3

1m3につき 240円

小谷村営水道条例

昭和39年3月24日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第9号
昭和40年10月23日 条例第19号
昭和41年10月1日 条例第23号
昭和42年3月22日 条例第8号
昭和43年3月25日 条例第9号
昭和45年3月25日 条例第12号
昭和47年3月27日 条例第3号
昭和48年3月23日 条例第10号
昭和50年4月23日 条例第14号
昭和51年12月25日 条例第27号
昭和52年4月1日 条例第11号
昭和52年12月25日 条例第26号
昭和53年9月30日 条例第21号
昭和54年3月15日 条例第6号
昭和55年3月22日 条例第12号
昭和57年3月18日 条例第14号
昭和59年3月22日 条例第6号
昭和59年8月11日 条例第15号
昭和60年3月16日 条例第9号
昭和61年3月20日 条例第10号
昭和63年3月16日 条例第9号
平成元年3月18日 条例第21号
平成3年3月15日 条例第14号
平成4年3月25日 条例第11号
平成5年3月25日 条例第11号
平成6年3月23日 条例第9号
平成9年12月26日 条例第20号
平成10年7月1日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第3号
平成13年6月22日 条例第18号
平成15年3月24日 条例第4号
平成17年9月20日 条例第20号
平成19年12月25日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第10号
平成25年12月24日 条例第22号
平成29年3月24日 条例第6号
令和元年9月20日 条例第16号
令和元年12月20日 条例第21号