○小谷村営水道条例施行規則

昭和40年2月15日

規則第3号

小谷村営水道条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規定は、小谷村営水道条例(昭和39年小谷村条例第9号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置新設(改造撤去)申込書)

第2条 条例第5条の規定による申込みは、給水装置新設(改造、撤去)申込書(様式第1号)によりしなければならない。

(費用の算出方法)

第3条 条例第8条第1項各号に規定する費用は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより算出した額の合計額とする。

(1) 材料費 村長が当該材料の購入価格、時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(2) 運搬費 村長が当該材料の積載量及び運搬距離を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(3) 労力費 村長が定める職種別賃金基本日額に所要の員数を乗じて得た額

(4) 道路復旧費 当該道路を復旧するために要する額

(5) 事務費 当該給水装置の新設等の設計及び監督に要する額

(代理人選定届)

第4条 条例第11条の規定による届出は、代理人選定届(様式第2号)によりしなければならない。

(給水申込書)

第5条 条例第14条の規定による申込みは、小谷村営水道給水申込書(様式第3号)によりしなければならない。

(管理人選定届)

第6条 条例第15条の規定による届出は、管理人選定届(様式第4号)によりしなければならない。

(給水装置異状届)

第7条 条例第17条第2項の規定による届出は、給水装置異状届(様式第5号)によりしなければならない。

(鍵返還届)

第8条 条例第19条第2項の規定による返還は、鍵返還書(様式第6号)によりしなければならない。

(水道使用休止届等)

第9条 条例第21条第1項の規定による届出は、小谷村営水道使用休止届(様式第7号)又は消火せん(私設消火せん)使用届(様式第8号)によりしなければならない。

2 条例第21条第2項の規定による届出は、消火用水使用届(様式第9号)又は量水器(鍵)亡失(損傷)(様式第10号)によりしなければならない。

3 条例第21条第3項の規定による届出は、使用者等(管理人)氏名(名称、住所)変更届(様式第11号)によりしなければならない。

4 条例第21条第4項の規定による届出は、給水装置所有権取得届(様式第12号)によりしなければならない。

(使用水量の認定)

第10条 条例第25条の規定による認定は、前2か月又は前年同期における使用水量その他の事情を考慮して行うものとする。

(給水装置検査員証)

第11条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第17条第2項に規定する証明書は、給水装置検査員証(様式第13号)による。

(給水装置検査請求書等)

第12条 法第18条第1項の規定は、給水装置(水質)検査請求書(様式第14号)によりしなければならない。

2 法第18条第2項の規定による通知は、給水装置(水質)検査結果通知書(様式第15号)による。

(料金及び手数料の減免)

第13条 条例第30条の規定による料金又は手数料の減免申請は、水道料金減免申請書(様式第16号)によりしなければならない。

2 水道料金の減免の期間は、1か年とし、引き続いて、減免の申請ができるものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第14条 条例第35条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、次に掲げる管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(1) 水槽の清掃を1年に1回、定期に行うこと。

(2) 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小谷村水道事業給水条例施行規則の廃止)

2 小谷村水道事業給水条例施行規則(昭和38年小谷村規則第4号)は、廃止する。

(平成15年3月3日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

様式目次

様式第1号 給水装置新設(改造、撤去)申込書

2号 代理人選定届

3号 小谷村営水道給水申込書

4号 管理人選定届

5号 給水装置異状届

6号 鍵返還届

7号 小谷村営水道使用休止届

8号 消火せん(私設消火せん)使用届

9号 消火用水使用届

10号 量水器(鍵)亡失(損傷)届

11号 使用者等(管理人)氏名(名称、住所)変更届

12号 給水装置所有権取得届

13号 給水装置検査員証

14号 給水装置(水質)検査請求書

15号 給水装置(水質)検査結果通知書

16号 水道料金減免申請書

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小谷村営水道条例施行規則

昭和40年2月15日 規則第3号

(平成15年4月1日施行)