○小谷村営水道施設を損傷した場合の損害賠償請求規程

平成元年3月25日

告示第12号

小谷村営水道施設を損傷した場合の損害賠償請求規程

(目的)

第1条 小谷村営水道施設(以下「施設」という。)を工事等で損傷した場合、小谷村が原因者に請求する損害賠償額の算出に関して必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償額)

第2条 請求する損害賠償額は、漏水費、復旧工事費、広報給水費、第三者営業賠償及び営業損失の合計額とする。

(1) 漏水費

 施設の損傷により流出した水、復旧のため排出した水及び復旧後の管の洗浄に使用した水に対する賠償で、賠償額は、施設が損傷してから復旧に着手するまで及び管の洗浄等に要する流出時間の水について、別表第1のとおりとする。

 施設周辺工事等で事前に連絡し、指示を受け入念かつ良心的に施行して、なお施設に損傷を与えた場合の漏水については、その賠償額を減免することができる。

(2) 復旧工事費 施設の復旧工事に要した費用は、その総額を原因者に負担させるものとする。

(3) 広報給水費 施設の損傷のため断水し、広報及び給水車の出動等を行った場合の賠償は、別表第2のとおりとする。

(4) 第三者損害賠償 施設の損傷に関連して第三者に損害を与えた場合の賠償については、その全額を原因者に負担させるものとする。

(5) 営業損失 施設の損傷に関連して小谷村が損失する費用を営業損失とし、その賠償額は、別表第3のとおりとする。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

漏水費

(1時間当たり)

口径

損傷区分

流量

単価

金額

mm


m3

13

1

190

190

1

190

190

20

3

190

570

2

190

380

25

5

190

950

4

190

760

30

8

190

1,520

5

190

950

40

14

190

2,660

9

190

1,710

50

21

190

3,990

14

190

2,660

75

48

190

9,120

32

190

6,080

100

85

190

16,150

57

190

10,830

125

132

190

25,080

88

190

16,720

150

191

190

36,290

127

190

24,130

200

339

190

64,410

226

190

42,940

備考

1 損傷区分欄の大は、施設が全損及び全損に近いものとし、流速は、3.0m/tとする。

2 損傷区分欄の小は、管にひび及び穴があいた程度とし、流速は、2.0m/tとする。

3 流量は、管の断面積×流速×流出時間により算出する。

別表第2(第2条関係)

広報給水費

(1時間当たり1人の人件費)

区分

金額

備考



有線等を利用した場合及び自動車等を借上げて広報した場合は、その実費を加算する。

祭日を除く月曜日から金曜日まで

午前8時30分~午後5時

土曜日

午前8時30分~正午

100/100

1,348



月曜日から金曜日まで

午前5時~午前8時30分

午後5時~午後10時

土曜日

午前5時~午前8時30分

正午~午後10時

日曜日及び祭日

午前5時~午後10時

125/100

1,685



その他

午後10時~午前5時

150/100

2,022

別表第3(第2条関係)

営業損失

(1時間当たり)

口径

損傷区分

流量

単価

金額

mm


m3

50

21

190

3,990

14

190

2,660

75

48

190

9,120

32

190

6,080

100

85

190

16,150

57

190

10,830

125

132

190

25,080

88

190

16,720

150

191

190

36,290

127

190

24,130

200

339

190

64,410

226

190

42,940

備考 損傷区分欄の大・小及び流量欄については、別表第1備考に同じ。

小谷村営水道施設を損傷した場合の損害賠償請求規程

平成元年3月25日 告示第12号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成元年3月25日 告示第12号