○小谷村営水道加入金徴収条例

昭和42年3月22日

条例第10号

小谷村営水道加入金徴収条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する加入金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(加入金の額)

第2条 1戸当たりの加入金の額は、別表のとおりとする。

(加入金の徴収範囲)

第3条 小谷村営水道に新しく加入する者(以下「受益者」という。)から水道事業に関する加入金を徴収する。

(1) 所有者が同一であっても用途が2種類以上の場合は、別表の額につき村長が定める。

(2) 家屋の所有権を他の者に譲渡した場合、既に納入した加入金は返済しない。

(3) 前2号に定めるもののほか、必要なことについては、その都度村長が定める。

2 加入者で家事用を営業用に変更する場合及び量水器口径を大にする場合は、別表に定める金額の差額を徴収する。

(加入金の納期)

第4条 加入金の納期は、給水装置工事着工1か月前までに全額納入すること。

(加入金の減免)

第5条 災害その他の理由で村長が減免を必要と認めたときは、加入金の全額又は一部を減免することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例実施のため手続その他必要な事項については、規則で定める。

(過料)

第7条 村長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める加入金の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第28号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月16日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月18日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

加入金額表

区分

基準となる量水器口径

金額

付記

1 家事用

13mmまで

226,280円


2 官公署学校用

13mmまで

277,710円


20mmまで

380,570円


25mmまで

483,420円


30mmまで

586,280円


40mmまで

689,140円


50mmまで

791,990円


3 営業用

13mmまで

452,570円


20mmまで

648,000円


25mmまで

833,140円


30mmまで

1,028,570円


4 運動場駐車場

13mmまで

113,140円


小谷村営水道加入金徴収条例

昭和42年3月22日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和42年3月22日 条例第10号
昭和48年3月23日 条例第11号
昭和51年12月25日 条例第28号
昭和52年12月25日 条例第27号
昭和55年3月22日 条例第13号
昭和60年3月16日 条例第10号
平成元年3月18日 条例第22号
平成12年3月27日 条例第3号
平成25年12月24日 条例第23号