○小谷村小規模飲料水施設補助金交付要綱
昭和54年9月1日
告示第27号
小谷村小規模飲料水施設補助金交付要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、村内の小規模飲用水施設の新設、拡張及び水道施設の災害復旧事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助事業の経費及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 事業費概算書
(2) 位置図、平面図、送配水管布設詳細図及び構造物図
(3) 被害状況写真
(補助金等の交付申請書)
第3 規則第3条に定める申請書及び関係書類は、次のとおりとする。
(1) 小規模飲用水施設補助金(変更)交付申請書(様式第2号)
(2) 関係書類
水利権及び土地所有者その他権利を有する者の同意書
(事業の変更等)
第4 補助金交付決定後において第3に定める申請内容を変更しようとするときは、第3の交付申請の手続に準じ速やかに村長に変更交付申請をし、承認を受けるものとする。
(実績報告書)
(財産の処分制限)
第6 規則第18条第2項に定める期間は、補助金交付の年度経過後5か年とする。
附則
前文(抄)昭和54年度事業から適用し、小規模飲料水施設補助金交付要綱(昭和44年小谷村告示第16号)は、廃止する。
別表(第2関係)
補助対象施設等
(1) 井戸、集水埋きょ、貯水池、取水ポンプその他取水に必要な施設
(2) 導水管、送水管その他導送水に必要な施設
(3) 浄水池、滅菌装置その他浄水に必要な施設
(4) 配水池、配水管その他配水に必要な施設
(5) 給水に必要な施設であって屋外に布設するもの