○小谷村小規模飲料水施設補助金交付要綱

昭和54年9月1日

告示第27号

小谷村小規模飲料水施設補助金交付要綱

(趣旨)

第1 この要綱は、村内の小規模飲用水施設の新設、拡張及び水道施設の災害復旧事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(経費及び補助率)

第2 第1に規定する補助事業の経費及び補助率は、次のとおりとする。

種類

補助事業者等

対象経費

補助率

小規模飲用水施設事業の新設・拡張

給水人口が49人以下の共同施設(小谷村営水道給水区域内を除く下欄において同じ。)

小規模飲用水施設の新設・拡張に要する別表に掲げる経費のうち、資材、機械器具の購入費

3分の1以内、ただし、1施設40万円を限度とする。

水道施設災害復旧事業

給水人口が99人以下の共同施設

暴風雨、洪水、地震、地上等異常な天然現象により、災害を受けた別表に掲げる施設の復旧等に要する経費。ただし、その経費の総額が20万円未満のものを除く。

2分の1以内。ただし、補助額50万円を限度とする。

2 第1項に規定する補助金の交付対象となる事業のうち、水道施設災害復旧事業にあっては、水道施設災害復旧計画概要承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出し、その承認を受けたものでなければならない。

(1) 事業費概算書

(2) 位置図、平面図、送配水管布設詳細図及び構造物図

(3) 被害状況写真

(補助金等の交付申請書)

第3 規則第3条に定める申請書及び関係書類は、次のとおりとする。

(1) 小規模飲用水施設補助金(変更)交付申請書(様式第2号)

(2) 関係書類

水利権及び土地所有者その他権利を有する者の同意書

(事業の変更等)

第4 補助金交付決定後において第3に定める申請内容を変更しようとするときは、第3の交付申請の手続に準じ速やかに村長に変更交付申請をし、承認を受けるものとする。

(実績報告書)

第5 規則第12条に規定する実績報告書は、小規模飲用水施設補助事業実績報告書(様式第3号)によるものとする。

(財産の処分制限)

第6 規則第18条第2項に定める期間は、補助金交付の年度経過後5か年とする。

前文(抄)昭和54年度事業から適用し、小規模飲料水施設補助金交付要綱(昭和44年小谷村告示第16号)は、廃止する。

別表(第2関係)

補助対象施設等

(1) 井戸、集水埋きょ、貯水池、取水ポンプその他取水に必要な施設

(2) 導水管、送水管その他導送水に必要な施設

(3) 浄水池、滅菌装置その他浄水に必要な施設

(4) 配水池、配水管その他配水に必要な施設

(5) 給水に必要な施設であって屋外に布設するもの

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小谷村小規模飲料水施設補助金交付要綱

昭和54年9月1日 告示第27号

(昭和54年9月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和54年9月1日 告示第27号