○長野県神城断層地震災害義援金募集要綱
平成26年11月27日
告示第52号
長野県神城断層地震災害義援金募集要綱
(趣旨)
第1条 小谷村全域において平成26年11月22日に発生した地震災害による被災者を支援するため、小谷村災害義援金取扱要領に定めるもののほか、義援金の募集について定める。
(義援金の名称)
第2条 義援金の名称は、長野県神城断層地震災害義援金「以下「義援金」という。」とする。
(募集期間)
第3条 義援金の募集期間は、平成26年11月27日から平成27年9月30日までとする。
(募集方法)
第4条 義援金は次の方法により受け付ける。
(1) 口座への振込み
金融機関名 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
八十二銀行 | 白馬支店 | 普通 175288 | 小谷村災害対策本部 |
ゆうちょ銀行・郵便局 | 00100―7―513749 | 小谷村災害対策本部 | |
大北農業協同組合 | おたり支所 | 普通 0013254 | 小谷村災害対策本部 |
長野銀行 | 白馬支店 | 普通 8807275 | 小谷村災害対策本部 |
(2) 現金の受付(会計窓口、募金箱設置場所)
設置場所 | 住所 |
小谷村役場 | 長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙131 |
*受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
*義援金は現金(日本円)のみとし、有価証券及び物品は受け付けない。
(義援金の配分)
第5条 集まった義援金は、長野県神城断層地震災害義援金小谷村配分委員会において配分を決定する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月13日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。