○小谷村防災ベッド等設置事業補助金交付要綱

平成21年3月23日

告示第5号

小谷村防災ベッド等設置事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時に居住している住宅の倒壊から村民の生命を守り、災害に強い村づくりを推進するため、防災ベッド等を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の対象は、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震シェルター及び防災ベッド、防災ベッドのフレーム等の購入に要する費用(組立、輸送等に係る費用を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、小谷村すまいの安全「とうかい」防止対策事業補助金を受けている場合は、対象外とする。

(1) 65歳以上の方で構成する世帯

(2) 65歳以上の一人暮らし世帯

(3) 身体障害者(障害の等級が2級以上)

(4) 介護保険要介護3以上の認定を受けている者

(5) その他地震時の避難が困難な世帯と村長が特に認めたとき。

(補助金額)

第3条 補助金額は、前条の費用の2分の1以内の額(1,000円未満切捨て)とし、耐震シェルター及び防災ベッド、防災ベッドフレーム1基につき20万円を限度額とする。

2 補助金の交付は、申請者1人に対して、1回限りとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める申請書に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) 設置予定場所の写真

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、防災ベッド等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)の提出があったときは申請に係る書類の審査及び現地調査等により、補助金を交付すべきと認めたときは防災ベッド等設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第5条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業に要する経費の2割を超える額の変更があるときは、防災ベッド等設置事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、防災ベッド等設置事業計画変更承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 補助事業を中止し、又は中止しようとする場合は、防災ベッド等設置事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

4 補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、防災ベッド等設置事業完了期限延長承認申請書(様式第6号)を速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに防災ベッド等設置事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 請求書及び領収書の写し

(2) 設置前、設置中、設置完了後の写真

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の内容が補助金交付決定条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、防災ベッド等設置事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助事業者が補助金の支払を受けようとするときは、防災ベッド等設置事業補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出するものとする。

(免責)

第8条 この事業は、地震発生時の家屋倒壊から生命を守ることを保証するものではなく、被害が発生しても村は、一切その損害賠償責任を負わないものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

小谷村防災ベッド等設置事業補助金交付要綱

平成21年3月23日 告示第5号

(平成21年4月1日施行)