○小谷村水防協議会条例
昭和55年6月30日
条例第24号
小谷村水防協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定により、設置された小谷村水防協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(顧問及び参与)
第2条 村長は、必要と認めたときは、協議会に顧問及び参与若干人を置くことができる。
2 顧問及び参与は、関係行政機関の職員並びに水防に関係ある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから村長が命じ、又は委嘱する。
3 顧問は会長の諮問に応じて意見を述べ、参与は協議会に出席し意見を述べることができる。
(会長)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代行する。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員たる委員の任期はその職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 村長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。
(招集)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(定足数及び表決)
第6条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席議員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第7条 協議会に幹事及び書記各々若干人を置き、会長が命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け、庶務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(委任)
第8条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮り小谷村長が定める。
附則
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。