○小谷村の選挙の投票管理者等の報酬の支給に関する規則
平成31年3月22日
規則第3号
小谷村の選挙の投票管理者等の報酬の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、小谷村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年小谷村条例第22号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、小谷村が執行する選挙における投票所の投票管理者及び投票立会人(以下「投票管理者等」という。)の報酬額について、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○小谷村の選挙の投票管理者等の報酬の支給に関する規則
平成31年3月22日
規則第3号
小谷村の選挙の投票管理者等の報酬の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、小谷村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年小谷村条例第22号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、小谷村が執行する選挙における投票所の投票管理者及び投票立会人(以下「投票管理者等」という。)の報酬額について、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。