○小谷村の選挙の投票管理者等の報酬の支給に関する規則

平成31年3月22日

規則第3号

小谷村の選挙の投票管理者等の報酬の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、小谷村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年小谷村条例第22号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、小谷村が執行する選挙における投票所の投票管理者及び投票立会人(以下「投票管理者等」という。)の報酬額について、必要な事項を定めるものとする。

(投票管理者等の報酬額の特例)

第2条 期日前投票所における投票時間(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項本文を第48条の2第6項で準用する場合で規定する投票時間をいう。以下同じ。)の開く時刻又は閉じる時刻を変更した場合に投票管理者等が従事した場合の報酬額は、条例第1条別表で定める報酬額を投票時間で除して得た額に、当該投票管理者等が投票時間のうち従事しなかった時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間。)を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)を同別表で定める報酬額から減じた額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

小谷村の選挙の投票管理者等の報酬の支給に関する規則

平成31年3月22日 規則第3号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成31年3月22日 規則第3号