○小谷村高齢者等見守り事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第11号

小谷村高齢者等見守り事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、見守りが必要な高齢者等を小谷村高齢者等見守り支援員(以下「支援員」という。)が訪問し、高齢者等の生活実態の把握に努め、支援が必要な高齢者等を早期に発見し、迅速に対応できる体制を確保することにより、高齢者等が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は小谷村とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業の実施が確保できると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人に委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げるもののうち、村長がこの事業による見守りが必要と認める者とする。

(1) 独り暮らしの高齢者

(2) 高齢者のみで構成される世帯に属する者

(3) その他見守りが必要と認められる者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 見守りの実施

(2) 地域包括支援センターにおける支援に関する情報提供及び相談

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他、対象者の生活の質の向上に資すること。

(費用負担)

第5条 この事業の利用料は、無料とする。

(支援員)

第6条 支援員は、介護支援専門員、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員のいずれかの資格を有する者又は介護若しくは福祉関係の職種に勤務経験のある者とし、村長が委嘱する。

2 支援員は、小谷村高齢者等見守り支援員証(別記様式)を常に携帯し、関係人から指示を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 支援員の報酬は別に定める。

(報告)

第7条 支援員は、実施した活動内容及び状況を取りまとめ、月1回村へ報告しなければならない。なお、緊急を有する場合は、その都度報告するものとする。

(プライバシーの保護)

第8条 村長は、本事業の実施に当たっては、対象者及び家族等のプライバシーの保護が図られるよう留意するものとする。

(守秘義務)

第9条 支援員は、職務上知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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小谷村高齢者等見守り事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第11号

(平成31年4月1日施行)