○小谷村農林水産業振興事業補助金等交付要綱
令和元年9月24日
告示第38号
小谷村農林水産業振興事業補助金等交付要綱
小谷村農林水産業振興事業補助金交付要綱(平成15年小谷村告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、小谷村の農林水産業の振興を図るため、農業協同組合、土地改良区、農地保有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地保有適格法人をいう。以下同じ。)その他村長が適当と認める団体(以下「農協等」という。)又は農業者が行う農業振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金等を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 前項の場合において、「知事」若しくは「所轄局長」とあるものは「村長」と、「市町村」とあるのは「補助事業者」と読み替えるものとする。
(1) 補助事業等の内容を次のように変更するときは、法令に特別の定めがある場合、又は別に定める軽微な変更を除き、速やかに村長に申請してその承認を受けること。
ア 事業主体を変更しようとするとき。
イ 事業の施行箇所又は設置場所を変更しようとするとき。
ウ 事業量又は事業費の20%以上の変更をしようとするとき。
エ 主要工事内容及び施設等の主要構造・主要機能・機種等の変更をしようとするとき。
オ 補助金等の額を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業等が予定の期間中に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに村長に申請してその承認を受けること。
(3) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理規定を定め、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。
(4) 工事の請負及び物品の購入は、法令に特別の定めがある場合を除くほかは競争入札によること。ただし、緊急の必要により競争入札に付することができないとき、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき、又はその性質若しくは目的が競争入札に付することが適当でないと認められるときは、事業実施主体の議決機関の同意を得て、競争入札に付さないことができる。
(5) この補助事業等に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。
2 村長は、前項に掲げるもののほか、補助金等の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することができる。
2 規則第3条に規定する関係書類は、村長が別に指定する書類とする。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。
(状況報告書及び提出期限)
第7条 補助事業者等は、別に指定する日現在における事業の進捗状況について、農林水産業振興事業実施状況報告書(様式第5号)を作成し、同日の属する月の翌月15日までに村長に提出するものとする。
2 前項の規定により、実施状況報告書を提出する事業は、別に指定する。
2 規則第12条に規定する関係書類は、村長が別に指定する書類とする。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業等の完了した日、若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金等の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金交付の請求)
第9条 補助事業者等が補助金の支払(概算払を含む。)を受けようとするときは、農林水産業振興事業補助金等(概算払)請求書(様式第6号)を村長に提出するものとする。
(加算金及び延滞金の免除申請)
第11条 規則第16条第1項ただし書の規定による延滞金免除の申請は、農林水産業振興事業補助金等延滞金免除申請書(様式第9号)を村長に提出して行うものとする。
(財産処分の制限等)
第12条 規則第18条第1項第2号及び第3号の規定による機械、器具及び財産並びに同条第2項第2号に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められているもの及び耐用年数に相当する期間とする。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
補助事業の種類 ( )は事業主体 | 補助対象経費及び補助金上限 | 補助率等 | 備考 |
農林業推進活動事業 (農林業者の組織する団体等) | 農林業・地域産物等の普及・販売又は地域活性化を推進するために要する経費とし、総額50万円を限度とする。 | 当該経費に対して予算の範囲内で村長が定める額 | 1団体1回のみ |
観光農業及び特産品振興事業 (農林業者の組織する団体等) | 観光振興及び特産品の開発・普及促進を目的に開発・調査・研究等に要する経費とし、総額50万円を限度とする。 | 当該経費に対して予算の範囲内で村長が定める額 | 1団体1回のみ |
農業用施設等改修事業 (施設を管理する団体等) | 村内において、農業用に供する施設等を補修・改修を行うために要する経費とし、総額100万円を限度とする。 | 補修・改修に要した資材費の1/2以内 | |
特用林産物生産振興事業 (生産組織等又は個人) | 原木に植菌するために購入する種駒購入に要する経費。又は植菌された原木を購入するために要する経費。 | 当該経費に対して予算の範囲内で村長が定める額 | |
畜産振興事業 (生産組織等又は個人) | 肉用牛等を放牧した場合にその放牧に要した経費又は放牧豚の生産のために子豚等の導入に要した経費 | 当該経費に対して予算の範囲内で村長が定める額 | |
そば振興事業 (小谷村農業再生協議会) | そばの生産振興に対して、小谷村農業再生協議会が農業者等の支援に要した経費 | 当該経費に対して予算の範囲内で村長が定める額 | |
損害防止事業補助金 (農業共済組合等) | 農産物の生産振興に対して農業共済組合等が農業者等の支援に要した額 | 当該経費に対して予算の範囲内で村長が定める額 |
別表2(第2条関係)
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率等 | 備考 |
農業次世代人材投資事業(農業人材力強化総合支援事業) | 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3542号農林水産事務次官依命通知)及び農業人材力強化総合支援事業(平成24年7月11日付け24農振第194号長野県農政部長通知)に基づく経費 | 国及び県の要綱に準ずる | |
経営所得安定対策推進事業 | 小谷村農業再生協議会が行う、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)に基づく経費 | 10/10以内 | |
多面的機能支払交付金 | 多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)に基づき、村長の認定を受けた活動計画により実施する活動組織等の行為に要する経費 | 国の要綱に準ずる | |
強い農業づくり交付金 | 強い農業づくり交付金事業計画として県の承認を受けた事業で、強い農業づくり交付金交付要綱(17農村第227号長野県農政部長通知)に基づく経費 | 県の要綱に準ずる。ただし、必要に応じて予算の範囲内で村長が認めた額を加算する。 | |
経営体育成支援事業 | 人・農地プランに中心的経営体として位置づけられた認定農業者等の経営発展を支援するため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)及び担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知)並びに経営体育成支援事業補助金等交付要綱(平成22年6月30日付け24農振第187号長野県農政部長通知)に基づいて実施する経費 | 国・県の要綱に準ずる。ただし、必要に応じて予算の範囲内で村長が認めた額を加算する。 |