○小谷村観光地域づくり審議会設置要綱
令和元年11月25日
告示第37号
小谷村観光地域づくり審議会設置要綱
(設置)
第1条 観光振興による地域活性化のあり方について検討するため、小谷村観光地域づくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ以下に掲げる事項について調査審議し、村の観光振興の基本的な方向性等について村長に答申する。
(1) 観光動向の分析及び評価
(2) 経済構造の分析及び評価
(3) 観光資源の評価及び活用
(4) その他観光振興に関し必要と認める事項
(構成等)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 住民であって観光振興や地域活性化に識見を有する者
(3) その他村長が必要と認める者
2 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から審議終了の日までとする。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(機密保持)
第6条 委員及び前条第4項の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた機密を漏えいしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、観光地域振興課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 報酬の額 | 費用弁償の額 | |
日額 | |||
学識経験を有する者 | 20,000円 | 小谷村職員の旅費に関する条例(昭和33年小谷村条例第6号)の規定による旅費相当額 | |
上記以外の者 | 6,400円 (1日) | 4,000円 (半日) |
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月21日から適用する。
附則(令和3年5月17日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。