○小谷村観光地域づくり審議会設置要綱

令和元年11月25日

告示第37号

小谷村観光地域づくり審議会設置要綱

(設置)

第1条 観光振興による地域活性化のあり方について検討するため、小谷村観光地域づくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ以下に掲げる事項について調査審議し、村の観光振興の基本的な方向性等について村長に答申する。

(1) 観光動向の分析及び評価

(2) 経済構造の分析及び評価

(3) 観光資源の評価及び活用

(4) その他観光振興に関し必要と認める事項

(構成等)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 住民であって観光振興や地域活性化に識見を有する者

(3) その他村長が必要と認める者

2 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から審議終了の日までとする。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(機密保持)

第6条 委員及び前条第4項の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた機密を漏えいしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、観光地域振興課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、次の表のとおりとする。

区分

報酬の額

費用弁償の額

日額

学識経験を有する者

20,000円

小谷村職員の旅費に関する条例(昭和33年小谷村条例第6号)の規定による旅費相当額

上記以外の者

6,400円

(1日)

4,000円

(半日)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月21日から適用する。

(令和3年5月17日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

小谷村観光地域づくり審議会設置要綱

令和元年11月25日 告示第37号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
令和元年11月25日 告示第37号
令和3年5月17日 告示第24号