○小谷村自動車急発進防止装置取付費補助金交付要綱

令和元年11月27日

告示第39号

小谷村自動車急発進防止装置取付費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内に居住している高齢者の交通事故を抑制し、安全運転意識の向上と事故時の被害軽減に資することを目的とし、自動車の急発進防止装置の取付けに要する経費に対し、予算の範囲内で小谷村自動車急発進防止装置取付費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 急発進防止装置 自動車の停止時又は徐行時において、アクセルペダルが急激に踏み込まれた際に急発進を抑制し、若しくはアクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏み込まれた場合にブレーキ操作が優先される装置をいう。

(2) 取付業者 自動車に急発進防止装置の取り付けを行う事業者をいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象となる自動車(以下「補助対象自動車」という。)は、次の各号のいずれにも該当する自動車とする。

(1) 村内が使用の本拠地である。

(2) 普通自動車、小型自動車または軽自動車である。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、村の住民基本台帳に記載されている者であって、申請時において満70歳以上のものである。

(2) 非営利かつ自ら使用する目的で補助対象自動車へ急発進防止装置を取り付けた者である。

(3) 自動車運転免許証を所有している者である。

(4) 取付業者で取り付けをした者である。

(5) 村税・国民健康保険料・水道料等の公共料金に滞納がない者である。

(6) 既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者である。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、急発進防止装置の購入及び取り付けに要する費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)以内とし、3万円を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするもの者(以下「申請者」という。)は、小谷村自動車急発進防止装置取付費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の内訳が明記されている領収書の写し

(2) 取り付け箇所の写真

(3) 有効期限内にある運転免許証の写し及び自動車検査証の写し

(交付の決定及び通知)

第8条 村長は、前条の規定による交付の申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、小谷村自動車急発進防止装置取付費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したときは、小谷村自動車急発進防止装置取付費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、小谷村自動車急発進防止装置取付費補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(交付)

第10条 村長は前条の請求を受けたときは、補助金を交付する。

(補助金の取り消し)

第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

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小谷村自動車急発進防止装置取付費補助金交付要綱

令和元年11月27日 告示第39号

(令和5年1月1日施行)