○小谷村地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和元年11月29日

告示第44号

小谷村地域生活支援拠点等事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の重度化・高齢化及び「親亡き後」に備え、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活を推進することを目的とした小谷村地域生活支援拠点等事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において地域生活支援拠点等とは、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第2の3に規定する地域生活支援拠点等をいう。

2 この要綱において地域生活支援拠点等における機能とは、次の各号に掲げる機能をいう。

(1) 緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録の上、常時の連絡体制を確保する体制や、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要な相談支援を行う機能

(2) 短期入所等を活用した緊急時の受入体制の整備や医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3) 障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 基本相談支援センター等が開催する事例検討会の開催等専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の養成を担う機能

(5) 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会支援の連携体制の構築等を行う機能

(6) その他村長が必要と認める機能

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、村とする。ただし、前条第2項各号の機能については、大北障害福祉圏域自立支援協議会等を活用しながら、障害者等への支援を行う地域の福祉系のサービスを提供する事業所その他関係事業所(以下「地域の事業所等」という。)と分担して行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 村内に在住する障害者等

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

(運営方法)

第5条 村長は、前条に掲げる事業を運営するために、大北障害福祉圏域自立支援協議会における地域の現状分析や必要な機能の整理、地域生活支援拠点等の整備の方針を考慮するものとする。

(地域生活支援拠点等の登録手続等)

第6条 地域の事業所等が第2条第2項各号に掲げる機能を担おうとするときは、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式第1号)に当該事業所等の運営規程(当該事業所等が地域生活支援拠点等の機能を担う事業所等であることを規定していること。)を添えて、あらかじめ村長に届出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を確認し、問題がない場合は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の承認について(様式第2号)を通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による承認を受けた事業所等(以下「拠点機能事業所」という。)について、大町市、池田町、松川村、及び白馬村と当該記載内容の共有を図るものとする。

4 拠点機能事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定について、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意しなければならない。

5 拠点機能事業所は、実施した事業の内容について記録を作成しなければならない。

6 拠点機能事業所は、前項の記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、実施主体から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出しなければならない。

7 第1項の規定による届出の内容を変更し、又は廃止する場合の届出については、同項の規定を準用するものとする。

(個人情報の保護)

第7条 拠点機能事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及び当該利用者の家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)小谷村個人情報保護法施行条例(令和4年小谷村条例第22号)及びその他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、大北障害福祉圏域自立支援協議会における協議の内容を考慮し、村長が定めることとする。

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第58号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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小谷村地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和元年11月29日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)