○小谷村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
令和元年10月30日
告示第34号
小谷村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器の早期装用を促し、もって聴力の向上、言語発達の支援、周囲とのコミュニケーション障がい及びそれに伴う情緒障がいの改善を図るため、軽度・中等度難聴児の補聴器購入又は修理に要する経費を助成することに関し、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付対象となる者は、村内に住所を有する18歳未満の児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、法第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童を除く。
(1) 身体障害者手帳の交付対象外であること。
(2) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医(以下「専門医」という。)により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
(助成金の額)
第3条 補聴器の購入に係る助成金の額は、別表に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、身体の障がいの状況によりイヤーモールド、FM型受信機、FM型ワイヤレスマイク又はオーディオシュー等を必要とする場合は、補装具の種目、購入等要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省告示」という。)に基づき、厚生労働省告示の表に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することができる。
3 補聴器の修理に係る助成金の額は、厚生労働省告示に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額)の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(助成金の申請回数)
第4条 補聴器の購入に係る助成金については、次条第1号による専門医の処方があった場合にのみ申請できるものとし、補聴器の修理に係る助成金については、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責めによらない事情により毀損した場合を除く。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 専門医が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成に関する意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)。ただし、修理に係る助成金の場合を除く。
(2) 意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 1台当たりの基準額(円) | 基準額に含まれる物 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 34,200 | 補聴器本体 電池 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |
高度難聴用ポケット型 | 34,200 | |
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | |
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | |
耳あな型(レディメイド) | 137,000 | |
骨伝導ポケット型 | 70,100 | 補聴器本体、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 120,000 | |
補聴器の修理 | 「障害者自立支援法に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省告示」という。)に規定する基準額 |
(備考) 補聴器の購入について、身体障がいの状況によりイヤーモールドを必要とする場合は、厚生労働省告示に規定するイヤーモールドの交換の額の範囲内で、基準額に必要な額を加算するものとする。