○小谷村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月20日

規則第17号

小谷村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第27条の2)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第28条)

第5章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は小谷村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小谷村条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料表等の適用範囲)

第3条 条例別表級別基準職務表の職種欄の区分イに規定する村長が規則で定めるものは、診療所に勤務する医師及び歯科医師とする。

2 条例別表級別基準職務表の職種欄の区分ウに規定する村長が規則で定めるものは、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士、その他の職員で村長が定めるものとする。

3 条例別表等級別基準職務表の職種欄の区分エに規定する村長が規則で定めるものは、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師、その他の職員で村長が定めるものとする。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、小谷村一般職職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年小谷町村規則第9号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として村長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は適用しない。

(給料の支給)

第10条 条例第7条の規定により準用する小谷村一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小谷村条例第5号。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する村長が定める給料の支給日は、その月の16日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(通勤手当)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第3章の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第28条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第29条に規定する休日勤務手当、条例第11条の規定により準用する給与条例第30条に規定する夜間勤務手当及び条例第12条の規定により準用する給与条例第31条に規定する宿日直手当の支給は、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当)

第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第28条第1項に規定する村長が定める割合及び同条第3項に規定する規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第29条第2項に規定する村長が定める日及び村長が定める割合については、常勤の職員の例による。

(宿日直手当)

第16条 条例第12条の規定により準用する給与条例第31条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、小谷村職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年小谷村規則第3号)第6条に掲げる勤務とし、給与条例第31条第2項に村長が定める額は、常勤の職員の例による。

(期末手当)

第17条 条例第14条第1項の規定により準用する給与条例第33条から第34条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(勤勉手当)

第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第36条から第37条の2に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第15条に規定する村長が定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(報酬の支給)

第21条 条例第22条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の16日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第23条第1項第1号に規定する村長が定める時間は、第18条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を小谷村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年小谷村条例第3号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(定額で支給する職種の報酬額)

第26条 条例第25条に規定する職種の除雪作業員(除雪オペレーター)については、条例第28条の規定を適用し、その報酬額は別表2により定めるところによる。

(期末手当)

第27条 条例第23条第1項において準用する給与条例第33条から第34条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第34条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条の2に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第27条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項において準用する給与条例第36条から第37条の2に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第37条第2項の規則で定める額について準用する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用)

第28条 条例第26条第2項に規定する規則で定める額は、次に定める額とする。

(1) 1月の勤務日数が常勤の職員の勤務日数と同じ者 給与条例第15条の7の規定により算出した額

(2) 1月の勤務日数が常勤の職員の勤務日数より短い勤務日数の者 給与条例第15条の6第1号に該当する者であっては、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額。同条第2号に該当する者にあっては、1月当たりの通勤回数を21で除して得た数を給与条例第15条の7第2号の各区分に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

第5章 雑則

第29条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、必要な事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年9月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年9月17日規則第9号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表

職種

学歴免許等

基礎号給

一般事務等

高校卒

1級1号給

イ 医療職給料表(一)

職種

学歴免許等

基礎号給

医師及び歯科医師

新大6卒

1級5号給

ウ 医療職給料表(二)

職種

学歴免許等

基礎号給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、視能訓練士等

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

エ 医療職給料表(三)

職種

学歴免許等

基礎号給

保健師及び助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

別表2(第26条関係)

職種

業務内容

報酬

報酬額

除雪作業員

(除雪オペレーター)

道路等維持管理作業の業務

維持管理報酬

時間額

2,000円以内

除排雪作業に出動しない場合、除雪待機報酬を支給する

除雪待機報酬

日額

3,000円以内

ただし、月額上限50,000円以内とする

除雪ロータリー作業に関する業務

除雪ロータリー作業報酬

月額

20,000円以内

除排雪作業時の指示等班長業務

班長報酬

月額

70,000円以内

小谷村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月20日 規則第17号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月20日 規則第17号
令和2年9月30日 規則第11号
令和3年3月22日 規則第4号
令和6年9月17日 規則第9号